令和8年度主観的事項に関する調査票の提出について

更新日:2026年01月09日

小松市内に主たる営業所を置く建設業者に対して主観点数を付与します。市外に営業所を置く建設業者について主観点数の付与はありませんので、調査票の提出は不要です。

主観的事項の審査は毎年行います。申請期間に調査票を提出しなかった建設業者には、当該年度の主観点数の付与はありません。

様式を変更しています。必ず最新の様式を使用の上申請してください。

 

対象

小松市内に主たる営業所を置く建設業者

提出期間

令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで

提出書類

1 主観的事項に関する調査票

・主観的事項に関する調査票は、エクセル形式で添付してください。PDF形式等に変換する必要はありません。

・主観的事項に関する調査票のファイルの名称は「事業者名_調査票」としてください。(例:株式会社○○商事_調査票)

調査票の入力に関し、提出書類がある場合はあわせて提出してください。調査票の添付書類は書類ごとにPDFファイルにし、ファイル名は「評価点番号_書類の名称」としてください。(例:評価点5_一般事業主行動計画)

2 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

・審査基準日が令和6年10月1日から令和7年9月30日までのものを提出してください

・経営規模等評価結果通知書のファイルの名称は「事業者名_経審」としてください。(例:株式会社○○商事_経審)

・主観的事項に関する調査票の提出期間内に経営規模等評価結果通知書が届かない場合は、それ以外の書類を提出期間内に提出してください。経営規模等評価結果通知書が届き次第、速やかに電子メールにて提出してください。

提出先:kan-sinsei@city.komatsu.lg.jp

提出方法

こまつ電子申請サービスにより提出してください。手順は下記を確認ください。

提出書類はzipファイルに圧縮して提出してください。圧縮した提出フォルダの名称は「電子申請年月日(西暦)_事業者名」としてください。

(例:20260105_株式会社○○商事)

こまつ電子申請サービスは2月2日(月曜日)より利用可能です。(利用開始前は表示されません)

その他

格付決定後、本市の有資格者名簿に登録し、4月中旬までに小松市ホームページにて公表します。昨年まで建設業で申請のあった事業者宛に郵送していた「資格決定通知書」の送付はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

管財課(契約)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
契約(物品) 電話番号: 0761-24-8023 ファクス:0761-24-8170
契約(工事等) 電話番号: 0761-24-8025 ファクス:0761-24-8170
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