スライド条項

更新日:2026年06月01日

スライド条項の運用について

スライド条項とは、小松市建設工事標準請負契約約款第25条に定められた賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更についての規定です。

工事の請負契約締結後に賃金水準や物価水準の変動により請負代金額が著しく不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができます。

請負代金額の変更を請求する場合の運用手続きについては、石川県の運用基準を準用します。

実際に制度の適用を検討する場合は各工事担当課へお問い合わせください。

単品スライド条項(工事請負契約約款第25条第5項関係)

特定の工事材料の価格に著しい変動が生じた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

小松市では石川県の運用基準、様式を準用します。

インフレスライド条項(工事請負契約約款第25条第6項関係)

急激なインフレ又はデフレが生じ、短期的かつ急激に賃金水準又は物価水準が変動した場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

小松市では石川県の運用基準、様式を準用します。

注意事項

石川県の様式中、「石川県知事」は「小松市長」に、「石川県建設工事標準請負契約約款(平成8年石川県告示145号)」は「小松市建設工事標準請負契約約款(平成8年小松市告示第78号)」に読み替えて適用します。

この記事に関するお問い合わせ先

管財課(工事検査)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8027 ファクス:0761-24-8170
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