公営施設
公職選挙法第161条第1項に規定される「選挙運動における個人演説会等に使用できる公営施設」は、以下のとおりです。
- 学校(学校教育法第1条に規定する学校 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)
- 社会教育法第21条に規定する公民館(市町村又は公民館の設置を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人が設置したもの)
- 地方公共団体が管理する公会堂
- 市選挙管理委員会が指定する施設(公営施設のうち市が指定する施設(PDFファイル:104.9KB)をご覧ください)
なお、公営施設で個人演説会を開催しようとする場合は、開催予定日の2日前までに所定の様式により市選挙管理委員会に申し出なければなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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更新日:2023年12月01日