投票所入場券について

更新日:2023年12月01日

投票所入場券を発行します。投票所へ忘れずにお持ちください。

  • 「投票所入場券」は世帯主あてに郵送します。
  • はがき1枚につき「投票所入場券」が4人分となっていますので、各自氏名を確認の上、切り離して投票所へお持ちください。(有権者が5人以上の世帯は、はがきの枚数が増えます。また、それぞれのはがきの到着日が異なることがあります。)
  • 「投票所入場券」の裏面が「期日前投票 宣誓書(請求書)」になっています。
    • あらかじめ住所や氏名等をご記入のうえ期日前投票所へご持参いただきますと、受付が早く済みます。
    • 必ず選挙人本人がご記入ください。
    • 期日前投票所にも宣誓書を備え付けてありますので、期日前投票所にて記入することもできます。

投票所入場券Q&A

質問.はがきが人数分ないのですが…だれの投票所入場券ですか?

回答.世帯の有権者全員の入場券です。1枚のはがきで4人分の入場券となります。それぞれ切り離して、投票の際は必ず本人が自分の入場券を投票所にお持ちください。

質問.どこに提出するのですか?

回答.投票日に、投票所の窓口番号の係員に提出してください。

質問.万一なくしたらどうしますか?

回答.投票所で再発行しますので、その旨係員に申し出てください。

質問.期日前投票をする場合に投票所入場券は必要ですか?

回答.投票所入場券が届いていない場合は、なくても期日前投票をすることができます。入場券が届いている場合は、なるべく持ってお越しください。

投票所入場券裏面の「期日前投票 宣誓書(請求書)」にあらかじめご記入のうえご持参いただきますと、受付が早く済みます。必ず選挙人本人がご記入ください。

質問.投票日当日に投票する場合も「期日前投票 宣誓書(請求書)」に記入するのですか?

回答.投票日当日に投票される場合は、記入は不要です。

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