参議院議員通常選挙 滞在先での不在者投票
出張や旅行のためなど、選挙人名簿に登録されている市町村で投票できない場合は、滞在地において不在者投票をすることができます。
滞在先での不在者投票ができる期間
令和7年7月4日(金曜日)から7月19日(土曜日)まで
滞在先の選挙管理委員会によって不在者投票ができる期間や時間が異なる場合がありますので、滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票の手順
請求書や投票用紙の郵送に時間がかかりますので、手続きはお早めにお願いいたします。
1 不在者投票の請求をします
オンラインで請求する場合
マイナンバーカードを利用し、マイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン請求ができます。
- この手続きには、マイナンバーカード、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン又はICカードリーダが必要です。
ぴったりサービス「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」
郵送で請求する場合
不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項をご自身で記入し、小松市選挙管理委員会まで郵送してください。
<注意>
- ファクス、電子メールでは請求できません。
- 必ず請求する本人がボールペン等で記載してください。
- 普通郵便の場合、到着まで2営業日以上の日数を要しますのでご注意ください(土日祝日は普通郵便は配達されません)。
R7(参議院議員通常)宣誓書(請求書)記入例 (Wordファイル: 53.9KB)
不在者投票宣誓書兼請求書郵送用封筒(A4サイズで印刷し、枠を切り取り、糊で貼って使用してください。) (PDFファイル: 336.1KB)
2 必要書類が届きます
下記の期日以降に、小松市選挙管理委員会から滞在先に投票用紙、不在者投票用封筒、不在者投票証明書をお送りします。簡易書留速達でお送りしますので、お受け取りの際、受領印またはサインが必要となります。
令和7年7月1日(火曜日)以降
3 滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票してください
投票用紙が届いたら、滞在地の市区町村選挙管理委員会まで持参し、不在者投票をしてください。
なお、滞在地の市区町村選挙管理委員会では、土曜日、日曜日などの休日の場合、又は業務時間終了後には、不在者投票を行えないことがありますので、事前に投票できる日時等をお確かめください。
ご注意
- 不在者投票証明書の入った封筒はご自身では絶対に開封しないでください。
- 投票用紙への記載はご自宅などではできません。必ず最寄りの選挙管理委員会でおこなってください。
- 投票後の投票用紙等は、投票された選挙管理委員会から小松市選挙管理委員会へ郵送されます。そのため、郵送に要する日数を考慮し、早めに不在者投票を行うようにしてください。なお、投票用紙等が投票日の投票終了時刻までに投票所へ送致されないと無効となります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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更新日:2025年06月25日