参議院議員通常選挙の不在者投票

更新日:2025年06月25日

選挙当日や選挙期間中(公示日または告示日の翌日から投票日の前日)に、選挙人名簿の登録のある市区町村の投票所に行けない人のための制度です。郵便でのやりとりとなりますので、お早めにお手続きください。

滞在先での不在者投票

出張や旅行のためなど、選挙人名簿に登録されている市町村で投票できない場合は、滞在地において不在者投票をすることができます。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

指定病院・老人ホーム等での不在者投票

都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホームなどに入院・入所している人で、投票所に行けない見込みの人は、その施設内で不在者投票をすることができます。

希望される方は病院や老人ホームなどに申し出てください。

郵便等による不在者投票

身体の障害や疾病等があり、投票所へ行って投票することができない人が利用できる制度です。

対象となる人の範囲

郵便等による不在者投票ができる人の範囲
区分 障害の種類 等級等
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
免疫、肝臓の障害 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症まで
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護5

 

手続きについて

あらかじめ必要な手続き

  • 郵便等による不在者投票を行うときは、あらかじめ小松市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」が必要です。証明書の交付申請は小松市選挙管理委員会にある所定の様式による申請書によって申請してください。
  • 申請の際、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証が必要です。

投票用紙等の請求

投票日の4日前(7月16日)までに本人(又は代理記載人)が署名した投票用紙等請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、小松市選挙管理委員会に請求してください。

代理人による記載

次に該当する人は、所定の手続きをすれば代理人に記載してもらうことができます。

  • 身体障害者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が1級として記載されている人
  • 戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症として記載されている人

あらかじめ、「代理記載人」となる人を市選挙管理委員会に届出する必要があります。

詳しくは小松市選挙管理委員会までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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