実施方針の策定の見通し
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年7月30日法律第117号)第15条第1項の規定により、実施方針の策定の見通しについて公表します。
これは、PFI事業の選定における透明性をより一層確保するため、実施方針を定める前の段階において、公共施設等の管理者等が実施方針の策定の見通しを公表するものです。
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更新日:2025年09月02日