早期健全化基準、財政再生基準及び経営健全化基準とは
健全化判断比率及び資金不足比率では、普通会計については早期健全化基準(イエローライン)と財政再生基準(レッドライン)、公営企業会計については経営健全化基準(イエローライン)が定められており、各基準以上となった場合、財政運営の健全化を図るための計画策定など、様々な制約が課せられます。
各指標の基準値
各指標の基準値は次のとおり定められています。
早期健全化基準 | 財政再生基準 | 経営健全化基準 | |
---|---|---|---|
1.実質赤字比率 | 11.25~15% | 20% | ― |
2.連結実質赤字比率 | 16.25~20% | 30% | ― |
3.実質公債費比率 | 25% | 35% | ― |
4.将来負担比率 | 350% | ― | ― |
5.資金不足比率 | ― | ― | 20% |
(注意)
- 1.及び2.の指標のうち、早期健全化基準には幅がありますが、これは各地方公共団体の財政規模により変動します。
- 4.については、財政再生基準はなく、早期健全化基準のみとなっています。
- 5.については、経営健全化基準のみであり、普通会計の財政再生基準に該当する基準はありません。
早期健全化基準
健全化判断比率4指標のいずれかが早期健全化基準以上となった場合、早期健全化団体として自主的に財政の健全化を図るため、次のことを行う必要があります。
- 財政健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
- 策定した財政健全化計画を総務大臣、県知事に報告
- 毎年度、財政健全化計画の実施状況を議会に報告し、公表
- 個別外部監査契約に基づく監査
また、財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の健全化が困難と判断された場合、総務大臣又は県知事から必要な勧告を受ける場合があります。
財政再生基準
健全化判断比率のうち3指標のいずれかが財政再生基準以上となった場合、財政再生団体として国の関与を受けながら財政の再生を図るため、次のことを行う必要があります。
- 財政再生計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
- 財政再生計画を総務大臣に協議し、同意を求めることができる
- 同意がない場合には、災害復旧事業など一部の市債を除き、市債の発行は不可能
- 毎年度、財政再生計画の実施状況を議会に報告し、公表
- 個別外部監査契約に基づく監査
また、財政再生計画が、実際の財政運営に適合しないと判断された場合、総務大臣から予算の変更など必要な措置の勧告を受ける場合があります。
経営健全化基準
資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合、経営健全化を図るため、次のことを行う必要があります。
- 経営健全化計画を策定し、議会の議決を経て速やかに公表
- 策定した経営健全化計画を総務大臣、県知事に報告
- 毎年度、経営健全化計画の実施状況を議会に報告し、公表
- 個別外部監査契約に基づく監査
また、経営健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の健全化が困難と判断された場合、総務大臣又は県知事から必要な勧告を受ける場合があります。
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更新日:2023年12月01日