内閣府からのお知らせ

更新日:2023年12月01日

重要施設周辺の土地利用について

内閣府では、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、区域内の土地等の利用状況等の調査を行うこととしています。この度、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、7月12日に下記の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、8月15日に施行する予定です。

【特別注視区域】

航空自衛隊小松基地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

【注視区域】

佐美送信所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域

※区域図は内閣府ホームページに掲載されています。

施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になりますが、不動産の取引自体を規制するものではなく、一般的な生活や事業活動に影響はございません。

お問い合わせ先

詳しくは、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号  0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
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