内閣府からのお知らせ(重要土地等調査法)
重要施設周辺の土地利用について
国では、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」)」が、令和3年6月23日に公布、令和4年9月20日に全面施行されました。これを受け内閣府では、重要施設(防衛関係施設等)の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、区域内の土地等の利用状況等の調査を行うこととしています。
小松市内でも、下記の区域が「注視区域」・「特別注視区域」として指定されています(令和5年7月12日付け内閣府告示第98号、令和5年8月15日施行)。
【特別注視区域】航空自衛隊小松基地及び佐美送信所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
【注視区域】佐美送信所を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
※区域図など、詳細は内閣府ホームページをご確認ください。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には届出が必要になりますが、不動産の取引自体を規制するものではなく、一般的な生活や事業活動に影響はございません。
お問い合わせ先
詳しくは、内閣府コールセンターまでお問い合わせください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125(平日9時30分~17時30分)
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8037 ファクス:0761-24-8190
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更新日:2026年03月24日