政治家からの寄附の禁止
政治家が選挙区内の人・団体に寄附を行うことは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附を求めてもいけません。
年末年始は特に贈り物やお祝い事の機会の多いシーズンです。皆様ひとりひとりが改めて注意し、「明るい選挙」を実現しましょう!
禁止されている寄附の例

- 結婚祝・香典(政治家本人が自ら出席する場合は罰則の規定なし)
- 入学祝・卒業祝
- お中元・お歳暮・お年賀
- 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
- お祭りへの寄附・差入
- 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
- 落成式・開店祝等の花輪
- 葬儀の花輪・供花
- 病気見舞
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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更新日:2023年12月01日