政治家からの寄附の禁止

更新日:2023年12月01日

政治家が選挙区内の人・団体に寄附を行うことは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。

また、有権者が政治家に寄附を求めてもいけません。

年末年始は特に贈り物やお祝い事の機会の多いシーズンです。皆様ひとりひとりが改めて注意し、「明るい選挙」を実現しましょう!

禁止されている寄附の例

就職祝や開店祝などの寄付に「NO!」と赤字で書かれ、めいすいくんが手をバツにし政治家の寄附禁止を呼びかけるイラスト
  • 結婚祝・香典(政治家本人が自ら出席する場合は罰則の規定なし)
  • 入学祝・卒業祝
  • お中元・お歳暮・お年賀
  • 地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入
  • お祭りへの寄附・差入
  • 町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入
  • 落成式・開店祝等の花輪
  • 葬儀の花輪・供花
  • 病気見舞

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