選挙の種類と選挙権・被選挙権

更新日:2023年12月01日

選挙の種類

選挙の種類
 

定数

任期

衆議院議員総選挙

(注意)小松市の場合

  • 小選挙区(石川県第2区)1人
  • 比例代表(北陸信越ブロック)11人
4年

参議院議員通常選挙

(注意)小松市の場合

  • 選挙区(石川県選挙区)2人(3年ごと1人ずつ改選)
  • 比例代表100人(3年ごと50人ずつ改選)
6年

石川県知事選挙

1人

4年

石川県議会議員選挙

(注意)小松市の場合

4人

4年

小松市長選挙

1人

4年

小松市議会議員選挙

22人

4年

選挙権

それぞれの選挙で投票できる人の要件です。

選挙権

 

備えていなければならない条件

衆議院議員・参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上の者であること。

石川県知事・石川県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上石川県内の同一の市町に住所のある者であること。

(注意)引き続き3か月以上石川県内の同一市町に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き石川県の区域に住所を有する者を含む。

小松市長・小松市議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上小松市に住所のある者であること。

  • (注意)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者や公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者を除きます。
  • (注意)選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
  • (注意)個別の選挙に関する選挙権は、選挙の都度作成する広報こまつ号外やホームページに詳しく記載します。

被選挙権

国会議員、知事、県議会議員、市長、市議会議員に就くことができる人の要件です。

被選挙権
  備えていなければならない条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上の者であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上の者であること。

石川県知事

日本国民で満30歳以上の者であること。

石川県議会議員

日本国民で満25歳以上であり、石川県議会議員の選挙権を持っている者であること。

小松市長

日本国民で満25歳以上の者であること。

小松市議会議員

日本国民で満25歳以上であり、小松市議会議員の選挙権を持っている者であること。

(注意)禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者や公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者を除きます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8151 ファクス:0761-21-3791
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