小松市暴力団排除条例

更新日:2023年12月01日

条例の目的

市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除することにより、安全で平穏な市民生活や社会経済活動の実現に寄与します。

条例の主な内容

市の事務事業からの暴力団等反社会的勢力の排除

公共事業をはじめ、市の事務・事業が暴力団等に利用されないよう、平成24年7月以降は市の入札に参加いただくための条件として暴力団関係者でないことの誓約書及び役員名簿の提出が必要となりました。

暴力団関係者を入札に参加させず、関係者であることが判明した場合には指名停止や契約を解除することとなります。

公の施設からの暴力団等反社会的勢力の排除

市の設置した公の施設の利用により暴力団等に利益をもたらすことがないよう、施設の使用申請の際、暴力団関係者でないことの誓約書及び役員名簿の提出が必要となりました。

暴力団関係者に市の施設を利用させず、関係者であることが判明した場合には使用許可の取り消しや利用の中止を求めることになります。

市民との連携協力

暴力のない安全で平穏な市民生活を実現するためには、市や警察のみならず市民及び事業者も含めた社会全体で暴力団排除へ取り組む必要があります。

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