小松市有財産審議会
目的
公有財産に関する処分について、市長の諮問に応じて学識経験を有する者から客観的かつ専門的な意見を聴取し、処分の厳正公平を確保することを目的として設置。
根拠規定
地方自治法第138条の4第3項
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
小松市有財産条例第12条
市長の諮問に応じ、普通財産の処分に関し必要な事項を審議するため小松市有財産審議会 (以下「審議会」という。)を置く。
組織等
- 設置年月日:平成16年6月1日
- 委員数:4名
- 委員構成:小松市副市長、外部委員
- 委員長:委員の互選によって定める
- 任期:2年
委員名簿
区分 | 氏名 | 所属名等 |
---|---|---|
委員 | 越田 幸宏 | 小松市 副市長 |
委員 | 田村 和也 | 固定資産評価審査委員会 委員 |
委員 | 中村 恵美 | 固定資産評価審査委員会 委員 |
委員 | 山作 昌誉 | 株式会社北國銀行小松営業部長 |
この記事に関するお問い合わせ先
管財課(資産管理)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8026 ファクス:0761-24-8170
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更新日:2023年12月01日