相続税・贈与税の納税猶予(平成21年12月15日以降相続)

更新日:2023年12月01日

相続税の納税猶予

相続による農地の零細化を防止し、農業経営の安定を図るために相続税の納税猶予の制度が設けられています。
なお、平成21年12月15日の改正農地法施行に合わせ、相続税の納税猶予についても制度の一部が見直しになっています。

相続税の納税猶予を受けるための要件

相続税の納税猶予を受けるための要件
要件の種類 要件
被相続人の
要件
死亡の日まで
  • 農業を営んでいた者であること
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権を設定していた者であること

のいずれかであること

相続人の要件

相続した農地で相続税の申告期限までに農業を開始し引き続き農業経営を行うこと
(市街化調整区域内農地については、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定を行うことも可)

農地の要件

農地は被相続人が死亡の日まで自ら農業の用に供していたあるいは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権が設定されていた農地

その他の要件

被相続人の死亡の日から10カ月以内に税務署に相続税の申告を行うこと

農業委員会の適格者証明

  • 相続税の納税猶予の申告を行う際に、農業委員会の発行する適格者証明が必要となります。
  • 総会に諮りますので、証明願いは締切日までに提出してください。
    (農地法第3条農業委員 会会長許可スケジュール目安と同様です。)
  • 3年に一度納税猶予制度の継続適用の届出書を提出する際に、農業委員会の発行する引き続き農業経営を行っている旨の証明が必要となります。

相続税の納税猶予分の免除の確定

市街化区域内農地は、相続税の申告期限から20年間農業継続していることで納税猶予分の免除が確定します。それ以外の農地は、自ら耕作しているか農業経営基盤供促進法に基づく利用権設定を行っているかにかかわらず、終身農地としての土地利用義務が継続します。

贈与税の納税猶予

贈与による農地の零細化を防止し、農業経営の安定を図るために贈与税の納税猶予の制度が設けられています。

贈与税の納税猶予を受けるための要件

贈与税の納税猶予を受けるための要件
要件の種類 要件
贈与者の要件

贈与の日まで3年以上農業経営を営んでいた個人

受贈者の要件
  • 贈与する人の推定相続人であり贈与を受ける日で満18歳以上であること
  • 取得後、速やかにその農地に係る農業経営を開始すると認められること
農地の要件

一括して贈与すること

農業委員会の適格者証明

  • 贈与税の納税猶予の申告を行う際に、農業委員会の発行する適格者証明が必要となります。
  • 総会に諮りますので、証明願いは締切日までに提出してください。
    (農地法第3条農業委員会会長許可スケジュール目安と同様です。)
  • 3年に一度納税猶予制度の継続適用の届出書を提出する際に、農業委員会の発行する引き続き農業経営を行っている旨の証明が必要となります。

贈与税の納税猶予分の免除の確定

贈与税の納税猶予分の免除の確定
  • 贈与した人の死亡により贈与税の納税猶予分の免除が確定します。
  • 受贈者が農業経営基盤強化促進法に基づく貸付け(利用権設定)を行うには、贈与税の申告期限から10年(貸付け時の年齢が65歳未満の場合は20年)以上営農継続が必要です(平成24年4月1日から適用)。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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