農地区分と不許可の例外

更新日:2023年12月01日

立地基準

農地を営農条件及び周辺の市街化の状況からみて区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準

甲種農地

甲種農地
  営農条件
営農条件 (都市計画区域区分の)市街化区域以外で
  • 10ヘクタール以上の一団の農地の区域内の30アール区画以上の農地
  • 特定土地改良事業(面的整備事業で国又は石川県が経費の一部又は全部を補助する事業)の完了翌年度から8年未経過の農地

(注意)甲種農地に該当し、第1種農地~第3種農地に該当する場合、甲種農地として区分される

第1種農地

第1種農地
  営農条件
営農条件
  • 概ね10ヘクタール以上の一団の農地の区域内にある農地
  • 下記事業の施行区域内の農地
  • 農業用排水路の新設変更、区画整理、農地造成、埋め立て干拓ほか農地改良保全事業
  • 国又は地方公共団体が行う事業、これらが経費の一部につき補助助成を行う事業
  • 農業改良資金助成法により地方公共団体から資金の貸付を受けて行う事業
  • 農林漁業金融公庫から資金の貸付を受けて行う事業
  • 自然条件からみて近傍の農地を超える生産をあげられる農地

(注意)第1種農地に該当し、第2・第3種農地に該当する場合、それぞれ第2・第3種農地として区分される

第2種農地

第2種農地
  営農条件
営農条件
  • 相当数の街区を形成している区域
  • 500メートル以内に以下のいずれかが存在する農地
    • 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
    • 県庁、市役所(支所含む)
  • 市街地近接で農地の広がりが10ヘクタール未満

(注意)第2種農地に該当し、第3種農地に該当する場合、第3種農地として区分される

第3種農地

第3種農地
  営農条件
営農条件
  • 以下の全てに該当する農地
    • 水道管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設の幅員4m以上の道路(建築基準法上の位置指定道路)沿道区域
    • 500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設、国又は地方公共団体の出先機関、児童福祉法により設置の保育所児童厚生施設がある
  • 300メートル以内に以下の施設がある
    • 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
    • 高速道路(自動車専用道路)の出入口
    • 県庁、市役所(支所含む)
  • 市街地の程度まで宅地化が進行している状態
  • 都市計画上の用途が定められている地域
  • 土地区画整理事業の実施区域

(注意)甲種農地及び第1種~第3種農地のいずれにも該当しない場合、第2種農地として区分される

農地転用不許可の例外

農地転用不許可の例外
事案 農用地
区域内
甲種 第1種
土地収用法第26条第1項
所定の告示に係る事業
許可 許可 許可
小松農振整備計画の
農用地利用計画所定の事業
許可 不許可 不許可
一時利用(3年以内のもの) 許可 許可 許可
農業用施設用地
例)農舎、農産物集出荷貯蔵、加工施設等
不許可 許可 許可
都市等との地域間交流施設(注意1)
例)農業体験施設、
スポーツレクリエーション施設等
不許可 許可 許可
農業者の就業機会の増大施設(注意1)
全従業員のうち農業者の占める割合が30%以上
不許可 許可 許可
農業従事者の良好な生活環境確保施設(注意1)
例)集会施設、農村公園等
不許可 許可 許可
周辺地域居住者の日常生活又は業務上必要な施設で集落に接続して建設されるもの(注意1)(注意2) 不許可 許可 許可
市街地に設置することが困難又は不適当な施設
例)老人保健施設、火薬施設、ごみ処理場等
不許可 不許可 許可
調査研究、資源採取、水産動植物養殖施設 不許可 許可 許可
既存施設の拡張
(既存施設の面積の半分まで)
不許可 許可 許可
  • (注意1)第1種又は甲種の場合、周辺の他の土地に設置することによってはその目的を達成することができないと認められるものに限る。
  • (注意2)甲種の場合は敷地面積が概ね500平方メートルを超えないものに限る。

この記事に関するお問い合わせ先

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