農地転用の届出(市街化区域)

更新日:2023年12月01日

都市計画法の市街化区域で農地転用を行う場合は、農業委員会に届出が必要です(例外的に農地転用の届出が不要な場合もあります)。

  • 自己の農地を農地以外のものにする場合…農地法第4条第1項第7号の届出
  • 農地の権利移動(所有権移転、賃借権の設定等)が伴う場合 …農地法第5条第1項第6号の届出

届出書の提出先と受理不受理決定までの期間の目安

  • 提出先:小松市農業委員会事務局
  • 届出書類:下記リンクよりダウンロードしてください
  • 受理不受理決定までの期間の目安:届出書受付締切日から約1週間
    (詳しくは下記リンクより農地転用届出のスケジュールの目安をご確認ください)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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