農地所有適格法人
法人が農地を買ったり借りたりする場合には、農地所有適格法人であることが必要です。
要件の種類 | 要件 |
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法人の形態 (右のいずれかの法人) |
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事業要件 |
主たる事業が農業及び農業関連事業であること |
構成員要件 全構成員 |
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業務執行役員要件 |
法人の業務執行役員(取締役、理事等)の過半がその法人の農業・農業関連事業に原則150日以上従事し更にその過半が農作業に60日以上従事すること |
農地所有適格法人の届出
法人設立後 | 農地所有適格法人設立届出書 |
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事業年度完了後3か月以内 | 農地所有適格法人報告書 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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更新日:2023年12月01日