石川県における市民農園の整備に関する基本方針
基本方針
- 市民農園である旨の標識等を設置するとともに、必要に応じ、生垣等により周囲を囲い、農用地の保全を図り、都市住民等のレクリエーション需要の充足及び自然環境の保全に十分配慮し、良好な生活環境の形成にも資するように整備すること
- 耕うん及び客土を行い、利用者が容易に農作業を行い得るように農地を整備すること。特に、水田を利用して野菜等水稲以外の農作物を栽培する場合にあっては、排水等に留意すること
- 農地に区画を設けて利用させる場合は、標識くい、ロープ等により区画の境界を明らかにすること
- 区画を設ける場合は、1区画の大きさをおおむね15平方メートル以上とすること
- 周辺の道路等の整備状況を十分に勘案して、その整備に支障をきたさないようにするとともに、利用者の利便の確保に努めること
- 市民農園の機能を確保するため、原則として、以下の市民農園施設を備えること
園路、休憩施設、便所、手洗場、水飲場その他給排水施設、農機具収納施設、ごみ置場
また、必要に応じ駐車場等の施設を設けることが望ましい
上記施設の機能を代替できる施設が周辺に存在する場合は、それをもって代えることができる - 農振農用地区域内の土地を市民農園に利用する場合には小松農業振興地域整備計画において指定した用途に即した土地利用がなされること
- 市民農園施設の整備のために農地等の転用を必要とする場合は、農地転用許可基準、市街化区域における農地転用許可基準に照らして、農地転用の許可の対象と判断されることが必要であること
- 市民農園周辺の道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、道路の交通に起因する障害を防止するよう配慮すること
- 公報、チラシ、掲示等による一般公募を行い、できるだけ多くの者に市民農園を利用する機会を与えることとするとともに、農園や施設の利用の料金も著しく高額なものとならないよう配慮すること
- 市民農園の管理が適正に行われるよう、必要に応じ、利用者の遵守事項等について定めるとともに、巡回、指導等の体制を整備すること
- 農作物の調理講習会、交換会及び展示会を開催する等して、市民農園の利用者の交流の促進を図るとともに、農業に対する理解を深めるよう配慮すること
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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更新日:2023年12月01日