市民農園について

更新日:2023年12月01日

市民農園を借りたり開設したりしたい場合には

農地を借りる場合には、農地法の許可を受けることが必要ですが、例外として手続きを経た場合、農地法の許可を受けることができない場合でも市民農園として農地の貸し借りをすることができます。

市民農園を借りたい人

小松市内で開設済みの市民農園に申込みください。

小松市内で開設済みの市民農園
No. 所在 開設主体 問い合わせ電話
(0761)
1 瀬領町
(せせらぎの郷地内)
せせらぎの郷 せせらぎの郷
46-1919
2 三谷町
(道の駅こまつ木場潟
ニコニコ農園)
小松市 市農林水産課
24-8078
3 向本折町
(リサイクルプラザ内)
小松市 市環境推進課
24-8069

(注意)No.3 リサイクルプラザ内の市民農園については、現在新規募集をおこなっておりません。

市民農園を開設したい人

農地の貸付のみを行う場合

農地の貸付に関し、市との間に貸付協定を締結するとともに、市農業委員会に対して農地の貸付につき特定農地貸付の承認を得ることが必要です
(特定農地貸付法の適用を受けます)

特定農地貸付の要件

  •  10アール未満の農地の貸し付けで相当数の者を対象として定型的条件で行われること
  •  営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸し付けであること
  •  貸付期間が5年を超えないこと
  •  貸付の対象となる農地の周辺地域の農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する観点から妥当な位置と規模であること

農地の貸し付けと合わせて休憩所や農機具格納庫等の施設を建設したい人

農地の貸し付けに関し、市との間に貸付協定を締結するとともに、市に対して整備運営計画の認定を得ることが必要です。市は整備運営計画の認定に際しては農業委員会の意見を聞くことと石川県知事の同意を得ることとされています。(市民農園整備法の適用を受けます、現在小松市では市街化区域内のみで設置可能です)

市民農園整備法による市民農園の要件

  • 石川県における市民農園の整備に関する基本方針に適合すること
  • 市民農園の適正かつ円滑な利用を確保する見地からみて、市民農園の用に供する農地及び市民農園施設が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模であること
  • 市民農園の用に供する農地及び市民農園施設の位置及び規模からみて、周辺の道路、下水道等の公共施設の有する機能に支障を生ずるおそれがなく、かつ、周辺の地域における営農条件及び生活環境の確保に支障を生ずるおそれがないものであること
  • 利用者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること
  • 利用期間その他の条件、市民農園の適切な利用を確保するための方法、資金計画等が市民農園の確実な整備及び適正かつ円滑な利用を確保するために有効かつ適切なものであること

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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