農業委員会の役割について

更新日:2023年12月01日

農地を守る番人

農業委員会は、農地に関する各種許可等の権限を有する外、農地パトロール等を通じて農地を守る活動を行っています。

農地の保全に関する農業委員会の活動

二人の男性が農地を指さして利用状況を確認している様子の写真

利用状況調査(農地パトロール)

  • 農地の売買に関する許可等
  • 農地転用に関する許可等
  • 利用状況調査(農地パトロール)
  • 農地の違反転用防止の広報

農地の権利を調整し担い手への農地の利用集積を進める活動

農地の利用調整に関する農業委員会の活動

多くのスーツを着た方々が四角に並べられた席上で一人の方が資料を見ながら発表しているのを回りの方が聞いている農業委員会総会の様子の写真

農業委員会総会

  • 農地の貸借に関する許可等
  • 農地の売買等のあっせん
  • 農地の利用集積に対する意見決定
  • 市民農園の許可に対する意見

その他の活動

担い手の確保の外、農地・農業者に関する証明等の事務を行っています。

  • 農業生産法人の認定
  • 認定農業者に認定に対する意見
  • 相続税・贈与税の納税猶予に関する証明
  • 農業者年金
  • 免税軽油に関する証明

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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