利用状況調査(農地パトロール)について
小松市農業委員会では、「遊休農地の実態把握と発生防止・解消」「違反転用発生防止・早期発見等」を目的に毎年、市内全域で利用状況調査(農地パトロール)を実施します。(農地法第30条)
遊休農地とは
- 現に耕作などが行われておらず、かつ今後も維持管理、農作物の栽培が行われる見込みのない農地
- 農作物の栽培は行われているが、その農業上の利用の程度が周辺農地と比較し著しく劣っている農地
利用状況調査(農地パトロール)におけるお願い
各地区の農業委員や事務局職員が巡回指導を行っています。
調査にあたり、農地内に立ち入ることもありますが、ご理解とご協力をお願いします。
強化月間
農地パトロールは年間を通じての取組みとなっていますが、毎年8月から11月までを強化月間として設定し、指導の徹底を行っています。
農地を所有されている方へ
- 遊休農地は、雑草の繁茂による害虫等の温床となるだけでなく、ゴミの不法投棄による悪臭や汚水の発生源となり、近隣農業者や周辺住民に大きな迷惑となる可能性がありますので、除草・病害虫駆除等、農地の適正な管理をお願いします。
- 農地の貸付けや売買等を希望される場合は、地元農業委員または農業委員会事務局までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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更新日:2023年12月01日