畑地転換届について
田から畑地への転換は農地法の許可が不要ですが、畑地転換届の提出をお願いしています。
なお、畑地としての利用が適正に行われるよう下記の基準を満たすようお願いしています。
畑地転換の基準
- 埋立ては、産業廃棄物その他農地の造成に不適切な物質を使用しないこと
- 覆土(カサ上げ)の限度は道路面から耕土部分を含めて30センチメートル以下とする
- 耕土は20センチメートル以上確保することとし、コブシ大以上の礫の含まれていないものとする
- 道路・用排水路の保護・管理ができるよう、法面工事等が適切に実施されるものであること
- 整地については、傾斜20分の1程度以内とする
(注意)現地確認の上、必要と認めたときは適宜農業委員会が適正な土地利用のため指導を行う場合があります
転換届の提出先と転換届受理期間の目安
- 提出先:農業委員会事務局
- 農業委員会会長が受理したことを奥書して1部返却します
- 受理決定までの期間の目安:提出日から約1週間
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8152 ファクス:0761-23-6402
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更新日:2023年12月01日