ひとり親家庭放課後児童クラブ利用料助成

更新日:2025年04月05日

ひとり親家庭の父や母の就業・自立を支援するために、放課後児童クラブの利用費の一部を助成しております。

対象者について

市内の学童クラブへ通学している1年生から6年生までの児童を持つ、小松市内在住のひとり親家庭の父または母

(注意)児童扶養手当受給者と同等の所得制限があります。(下表参照)

児童扶養手当受給者と同等の所得制限について
前年中の扶養親族等人数 本人所得額 扶養義務者所得額
0人 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円

(注意)

  1. 上記の限度額は、所得額から所定の控除を差し引いた後のものです。
  2. 児童の父または母から受け取る金銭及び有価証券については、養育費としてその金額の80%が「所得」に含まれます。
  3. 扶養義務者とは、請求者(本人)と同一生計の直系血族及び兄弟姉妹をいいます。

助成額について

月額 児童1人当たり 上限3,000円

助成希望者は?

「認定申請書」(子育て支援課にあります。)を記入の上、児童クラブまたは子育て支援課へ提出してください。所得審査の結果(認定か却下)を後日郵送にてお知らせいたします。対象となるのは、申請のあった月からです。

認定後、実際に助成を受けるには?

  • 認定された場合、7月、11月、3月に「放課後児童クラブ利用料支給申請書」が子育て支援課から対象者に送付されます。申請書に必要事項を記入し、各クラブの代表者から利用料の納付証明を得たうえで、8月・12月・4月の10日(休日の場合は、その翌日)までに、子育て支援課へ提出してください。(クラブへの提出や郵送による返信等も可能です。)
  • 原則、申請の翌月25日(土曜日、日曜日、祝日の場合は、その前日)に指定された口座へ振り込まれます。
放課後児童クラブ利用料支給について
支給対象月 申請日 振込日
4月~7月の利用分 8月10日までに申請 9月25日
8月~11月の利用分 12月10日までに申請 1月25日
12月~3月の利用分 4月10日までに申請 5月25日

その他の注意事項

認定について

  • 新たに児童クラブを利用する児童(弟、妹等)がいる場合は、その児童の認定申請が改めて必要です。利用月までに申請の手続きをしてください。
  • 助成の対象となるのは「認定申請書」を提出された月の利用料からです。新1年生の対象の方は必ず4月中までに(年度途中入所の方は入所月内に)認定申請を行ってください。遡っての申請はできませんのでご注意ください。

◇認定申請について、これまでの窓口申請のほか、電子申請ができるようになりました。パソコンやスマートフォンからインターネットを利用して、いつでも申請できます。

電子申請はこちら ↓

 

利用料の申請について

  • 支給申請書は、児童1人につき1枚を記入してください。(複数人が入所されている方はご注意ください。)
  • 対象となるのは、学童クラブの利用料(保育料)のみです。バス代や写真代等の雑費は助成の対象となりません。

資格の更新について

  • 毎年8月に前年所得の見直しがありますので、引き続き助成を受ける場合は更新の手続きが必要です。児童扶養手当、ひとり親家庭医療費の現況届と一緒に必ず申請してください。
  • 所得超過により助成を受けられなかった場合でも、次年度所得により対象となることがありますので、再度申請を希望される方は現況届の際に申し出てください。

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この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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