児童手当(令和6年10月改正)

更新日:2024年12月03日

令和6年10月分からの変更点

  • 所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も対象になります。)
  • 支給期間を中学生までから高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで延長
  • 第3子以降の支給額を30,000円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢が大学生年代(18歳から22歳に達する日以降最初の3月31日)まで延長
  • 支払月を年3回から年6回に変更(偶数月支払い)

こども家庭庁のリーフレットはこちら

保護者用リーフレット(PDFファイル:404.9KB)

中高生用リーフレット(PDFファイル:404.9KB)

支給月

児童手当制度について

目的

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象児童

 日本国内に住民登録がある、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童

(注意)児童が海外に居住している場合は、留学を目的としている場合のみ支給対象となります。

支給対象受給者(請求者)

 市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方

(注意)

  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が受給資格者になります。
  • 父母か海外に居住している場合や、施設に入所している場合等は、それぞれ受給者の認定基準が異なります。
  • 公務員(独立行政法人等を除く)の方は勤務先から支給されますので、職場にて手続きを行ってください。

支給月

支給月
支給月 支給日 支給対象月
4月

12日(注1)

2月~3月分
6月 4月~5月分
8月 6月~7月分
10月 8月~9月分
12月 10月~11月分
2月 12月~1月分

(注意)

  1. 支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日になります。
  2. 原則として、請求のあった月の翌月分から支給されます。書類に不備があった場合等は、支給日が遅れる可能性があります。
  3. 出生日や転出入が月末に近い場合、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分から児童手当が支給されます。
  4. 市外転出等により、小松市での児童手当の受給資格が消滅となった方は、上記の日付に関わらず、支給終了月の翌月以降に児童手当が支給されます。

支給額

支給額
児童の年齢 支給月額
3歳未満 15,000円
3歳~18歳年度末 10,000円
第3子以降 30,000円

 (注意)支給対象となる児童は高校生年代までの児童ですが、「第○子」の数え方については、養育している児童の中で、22歳の誕生日後の最初の3月31日を迎える前の児童を、年齢の高い順に数えます。

児童手当を受給するためには

はじめて小松市に認定請求する場合

どんな時?

新たに児童手当の受給資格が生じたとき

  • 第1子の出生
  • 転入
  • 公務員を退職した時
  • 受給者を変更する場合

など

手続き方法は?

必要なものを揃えて、子育て支援課または南支所・小松駅前行政サービスセンターにて請求、またはマイナポータルより申請をしてください。
 必要書類が揃っていない場合でも認定請求をすることができますので、必ず出生日や前住所地の転出予定日等の翌日から数えて15日以内に請求をしてください。必要書類を後日提出した場合でも、支給開始月が遅れることはありません。

(電子申請)マイナポータル「児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

必要なもの

全員
  1. 申請者・配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票)
  2. (外国の方・ゆうちょ銀行の方のみ)受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)
  3. 申請者・窓口に来る人の本人確認書類
  • 本人確認書類は、以下の a または b 

a. 申請者の本人確認書類(顔写真あり) 1 種類

                マイナンバーカード(個人番号カード)、自動車運転免許証、パスポート 等

             b. 申請者の本人確認書類(顔写真なし) 2 種類

                健康保険証+年金手帳、健康保険証+住民票の写し 等

  1. 別世帯の代理人が申請する場合は申請者の代理権確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認証など)

           

該当者のみ
  • 3歳未満の児童を養育している場合:請求者の健康保険証(小松市国保に加入している場合は不要)
  • 離婚協議中の場合:その旨を明らかにできる書類(内容証明、事件係属証明書等)
  • 児童手当の受給者と別居している場合:別居監護申立書
  • 児童別居監護申立書を提出する場合:児童のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 別居監護申立書を提出する場合:受給者の本人確認書類のコピー
  • 19~22歳を含めると養育している子が3子以上いる場合:監護相当・生計費の負担についての確認書

(注意)その他の書類が必要になる場合があります。

その他、届け出が必要なとき

額改定届

  • 出生・養子縁組等により、受給者の養育している児童が増えたとき(2人目以降)
  • 児童の死亡や施設等の入所等により、受給者の養育している児童が減ったとき

マイナポータル「児童手当の額の改定の請求及び届出

受給事由消滅届

  • 受給者が市外・国外に転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が離婚等により、児童を監督・保護しなくなった、または生計を維持しなくなったとき
  • 児童が国外に転出したとき
  • 児童が施設等に入所したとき 等

マイナポータル「受給事由消滅の届出」 

未支払児童手当請求書

受給者が死亡し、その事由発生日までにまだ支払われていない児童手当があるとき

マイナポータル「未支払の児童手当等の請求

変更届

離婚協議中(調停等)の受給者が離婚成立したとき

支払金融機関変更届

振込先口座を変更したいとき(受給者名義の普通預金口座に限る)

別居監護申立書

18歳までの支給対象児童(支給月額が発生する児童)と受給者が別居しているとき

生計維持申立書

父母以外が児童手当の受給者となっているとき

監護相当・生計費の負担についての確認書

受給者が養育する18歳から22歳の算定対象者(支給月額が発生しない兄姉)を含めると3子以上になるとき

※申し立てが真正であることの証明のため、関係書類の提出を求める場合があります。

マイナポータル「監護相当・生計費の負担についての確認書

Q1 養育しているとは?

児童と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしていて、生活費(食費、家賃等)または学費などを負担していること。

Q2 大学生相当年齢の子が結婚している場合は第3子のカウント対象となりますか?

子の配偶者が生計費の負担を担っている場合には対象とはなりません。

ただし、養育していれば対象となります。

Q3 大学生相当年齢の子が、既に就職している場合は第3子のカウント対象となりますか?

その子が自身の収入で生計をたてている場合など、援助がなくても一定の生活水準を保てる場合は対象となりません。

養育していれば対象となりますが、監護相当・生計費の負担についての確認書のほか、添付書類が必要なことがあります。

Q4 中学生1人と大学生相当年齢の子1人を養育していますが、なぜ監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が不要なのですか?

養育するお子さま(0歳から大学生相当年齢まで)が2人以下の場合は、第3子以降の増額対象外となり、児童手当の支給対象でない大学生相当のお子さまの養育状況を把握する必要がないため、提出不要としています。

 

寄附

 次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、児童手当等の全部または一部の支給を小松市に寄附することができます。寄附を希望される方は、子育て支援課までお問い合わせください。

マイナポータル「児童手当等に係る寄附の申出

現況届

(注意)以下の方は、現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が小松市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中(調停等)で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. 児童の住民票が小松市外の方
  6. 監護相当・生計費の負担にについての確認書で職業等の欄がその他の方

必要な方には、子育て支援課から現況届を6月初旬に郵送しますので、必要なものを揃えて下記のいずれかの方法で6月下旬までにご提出ください。

(郵送で提出)現況届に同封の返信用封筒で小松市役所子育て支援課へ郵送

(窓口に提出)子育て支援課または南支所・小松駅前行政サービスセンター、指定13郵便局及び各行政連絡所(取次ぎのみ)へ提出

(電子申請)マイナポータル「児童手当等の現況届」で申請

現況届の提出について

全員必要なもの

現況届

該当者のみ

  • 児童手当の受給者と児童が別居している場合:別居監護申立書
  • 既に提出した監護相当・生計費の負担にについての確認書の職業等の欄がその他の方:監護相当・生計費負担についての確認書
  • 別居監護申立書、監護相当・生計費負担についての確認書を提出する場合:児童のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 別居監護申立書、監護相当・生計費負担についての確認書を提出する場合:受給者の本人確認書類のコピー

(注意)その他の書類が必要になる場合があります。

現況届に関するFAQ

例年、多くの方からお問い合わせをいただく質問です。

質問:現況届を提出しないとどうなりますか?
回答:8月分(10月振込分)以降の手当の支給が一時差止となります。ただし、現況届を遅れても提出していただければ、8月分から遡って支給します。
(注意)現況届を提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給権が消滅します。

質問:提出書類に不足があった場合はどうなりますか?
回答:不足書類がある場合は審査保留となります。子育て支援課より不足書類提出の通知が届いた方は、速やかに不足書類を提出ください。提出が遅れた場合には、10月の振込が遅れる場合があります(11月以降の振込となります)

マイナンバー制度による情報連携の開始について

 マイナンバー制度による情報連携により、マイナンバーを用いる事務手続において、一部の提出書類(所得課税証明書等)が省略できます。

児童手当に関する省略可能な書類

児童手当に関する省略可能な書類

  • 所得課税証明書
  • 住民票

(注意)情報連携とは、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

マイナポータルからの申請について

 政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内において、一部の子育てに関する行政手続きができる「子育てワンストップサービス」がご利用いただけます。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。

(オンライン申請について、別途原本の提出が必要な場合があります。)

手続の検索・電子申請

(注意)このサービスは、マイナポータルを通じて、行政からの通知も受け取ることができるようになっていますが、小松市では、現在のところ、郵便等の方法によりお知らせしています。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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