よくある質問一覧(離婚届)
離婚しても結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚届と同時または離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2)を提出することによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。
なお、離婚の日から3ヶ月を超えた場合には、家庭裁判所の許可がなければ、氏を変更することができません。また、いったんこの届出を提出した後に旧の氏に戻りたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内であっても裁判所の許可が必要になります。
- 戸籍担当:0761-24-8066
- 金沢家庭裁判所 小松支部:(直通)0761-22-8541
離婚の際、子供の親権者を母に定めました。しかし、妻(母)は婚姻中の戸籍から除籍されましたが子供は父親の戸籍に残ったままでした。自動的に母と同じ戸籍にはならないのですか?
親権者を母にしても、それだけではお子さんの戸籍には変動がありません。母と同じ戸籍にするには、家庭裁判所の許可を得て、「入籍届」が必要です。
子どもの親権者が決まらないままで、離婚届を出すことができますか?
協議離婚の際に、未成年の子どもの親権について話し合いで決められないときは、まず家庭裁判所に申立てください。離婚届には、「親権者の指定を求める家事裁判又は家事調停の申立てがされている子」の欄に該当の子どもの氏名を記入すれば、親権者を定めていない状態でも提出できます。
その後、親権者を指定する審判が確定または調停が成立しましたら、指定された親権者から親権者指定届を提出してください。
- 戸籍担当:0761-24-8066
- 金沢家庭裁判所 小松支部:(直通)0761-22-8541
離婚届を提出したのですが、取りやめることはできますか?
双方の意思に基づき離婚届が提出された後は、有効に成立してしまうため、一度受理された届書については、取り消すことができません。しかし、虚偽等による届書については、お住まいの管轄の家庭裁判所で、無効確認の裁判を行っていただくことになります。
- 戸籍担当:0761-24-8066
- 金沢家庭裁判所 小松支部:(直通)0761-22-8541
夫が離婚届を持って出て行きました。受理しないでほしいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
離婚届に署名・押印してしまった後でも届出書が提出される前に、不受理申出を提出していただければ、離婚届を受理できなくすることができます。
届出る際は、マイナンバーカードまたは運転免許証(官公署発行の顔写真付き証明書)をお持ちください。詳しくは戸籍担当まで問い合わせください。
戸籍担当:0761-24-8066
土曜日・日曜日・祝日や夜間の戸籍届出書(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届・養子縁組届・養子離縁届等)はどこでもらえますか?
市役所西側入口の警備員室でお受け取りください。
「警備員室」「小松市役所周辺図」は、下記リンクをご覧ください。
戸籍の届出はすべて無料ですか?
戸籍届出(婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、養子縁組届、養子離縁届等)の提出については、無料です。ただし、届出によっては、家庭裁判所の許可が必要になる場合がありますので、詳しくは戸籍担当までお問い合わせください。直通0761-24-8066
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2024年03月01日