離婚の際に称していた氏を称する届
離婚の際に称していた氏を称する届について
婚姻したときに名字が変わった方は、離婚すると旧姓に戻ります。しかし、この届出をすることで婚姻中に名乗っていた名字を引き続き名乗ることができます。
婚姻中の氏を使用するためには、離婚の日を含めて3か月以内に届出する必要があります。
届出先
平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。
必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2)1通
- 届出人の署名
- マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(注意)届出により氏名または住所が変更となる方で、小松市に住所のある方のみ
注意事項
- 届出期限を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届を提出していただくことになります。(下記リンクより「氏の変更届」をご覧ください)
- 離婚届と同時に届出することもできます。
- 離婚の際に称していた氏を称する届後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月01日