離婚届(裁判離婚)
裁判離婚について
裁判離婚とは、当事者間の協議で合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。
手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の五つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。
離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために原則10日以内に離婚届を提出してください。
届出先
平日、夜間、休日で受付窓口が異なりますので、下記リンクをご覧ください。
届出人
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。詳しくは戸籍担当までお問い合わせください。
必要なもの
- 届書1通
- 届出人の署名
- 調停調書の謄本(調停の場合)
- 審判書の謄本と確定証明書(審判の場合)
- 和解調書の謄本(和解の場合)
- 認諾調書の謄本(認諾の場合)
- 判決書の謄本と確定証明書(判決の場合)
- マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
(注意)届出により氏名または住所が変更となる方で、小松市に住所のある方のみ
注意事項
- 婚姻中の氏をそのまま称する場合は下記リンクより「離婚の際に称していた氏を称する届」をご覧ください。
- 離婚後のお子さまの戸籍については下記リンクより「入籍届」をご覧ください。
- 外国籍の方との離婚届等の届出については、事前に戸籍担当までお問い合わせください。
- 離婚後の戸籍が出来上がるまで数日がかかります。届出後、戸籍謄抄本(全部事項証明書、個人事項証明書)を即日交付することはできませんのでご留意ください。
離婚届の書き方(見本)
よくある質問
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年03月01日