よくある質問一覧(婚姻届)
- 婚姻届以外に、何か必要なものはありますか?
- 事前に婚姻届を提出して、後日の希望する日を婚姻日とすることはできますか?
- 婚姻する夫・妻の2人で届出に行くことができないのですが…。
- 仕事の都合で、土曜日・日曜日・祝日や夜間に届出を行いたいのですが…。
- 夫と妻を別姓にすることはできますか?
- 土曜日・日曜日・祝日や夜間の戸籍届出書(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届・養子縁組届・養子離縁届等)はどこでもらえますか?
- 戸籍の届出はすべて無料ですか?
- 戸籍届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届・養子縁組届・養子離縁届)を提出したのですが、誤りに気が付きました。どうすればよいのでしょうか?
- 日本人が外国人と外国で婚姻をした場合には、どのような手続きが必要ですか?
- なぜ、結婚すると親の戸籍とは別の戸籍になるのですか?
- 婚姻届を提出したのですが、取りやめることはできますか?
- 結婚しても、元の姓のままいられますか?
- 住所が別々でも婚姻届を提出できますか?
- 未成年ですが、結婚することができますか?
- 外国人と結婚を考えています。外国人の氏を名乗ることはできますか?
- 婚姻届を提出した後に同居を始めることは可能ですか?その場合、婚姻届の同居期間の欄はどうなりますか?また、住所の欄はどうなりますか?
- 婚姻届と住所変更を一緒にすることはできますか?
婚姻届以外に、何か必要なものはありますか?
届出に来られる方の、公的な本人確認書類(運転免許証、またはマイナンバーカードなど)を持ってお越しください。
また、婚姻と同時に小松市に転入される方は転出証明書が必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
事前に婚姻届を提出して、後日の希望する日を婚姻日とすることはできますか?
提出した日が婚姻日となりますので、事前に婚姻届を提出することはできません。
婚姻する夫・妻の2人で届出に行くことができないのですが…。
婚姻届書が正しく記入されていれば、どちらか一方、または代理の方により、届出できます。
(注意)代理の方の届出の場合、内容に不備があったり、夫または妻本人に訂正または記入していただく必要がありますので、その場での受理ができない場合があります。
仕事の都合で、土曜日・日曜日・祝日や夜間に届出を行いたいのですが…。
土曜日・日曜日・祝日や夜間でも、警備員室(市役所西側入口からお入りください。)で戸籍届出(婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、養子縁組届、養子離縁届等)のお受け取りができます。
「警備員室」「小松市役所周辺図」は、下記リンクをご覧ください。
夫と妻を別姓にすることはできますか?
現行の戸籍法により、夫または妻の氏のどちらかを名乗って、2人一緒の戸籍記載となります。
土曜日・日曜日・祝日や夜間の戸籍届出書(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届・養子縁組届・養子離縁届等)はどこでもらえますか?
市役所西側入口の警備員室でお受け取りください。
「警備員室」「小松市役所周辺図」は、下記リンクをご覧ください。
戸籍の届出はすべて無料ですか?
戸籍届出(婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、養子縁組届、養子離縁届等)の提出については、無料です。ただし、届出によっては、家庭裁判所の許可が必要になる場合がありますので、詳しくは戸籍担当までお問い合わせください。直通0761-24-8066
戸籍届出(婚姻届・離婚届・出生届・死亡届・養子縁組届・養子離縁届)を提出したのですが、誤りに気が付きました。どうすればよいのでしょうか?
提出した届出等に関し、疑問が生じたときは、戸籍担当0761-24-8066までお問い合わせください。
日本人が外国人と外国で婚姻をした場合には、どのような手続きが必要ですか?
外国で婚姻をした場合には、すみやかに婚姻届を提出していただく必要があります。届出先は以下のいずれかです。
- 外国の日本大使館、領事館
- 帰国する場合、日本における住所若しくは本籍地
外国で結婚したことの証明書及び配偶者の出生証明書並びにこれらの書類の日本語訳がされたものが必要です。
また、日本語訳には、翻訳者の住所及び氏名を記載し、押印してもらう必要があります。詳しくは戸籍担当0761-24-8066までお問い合わせください。
なぜ、結婚すると親の戸籍とは別の戸籍になるのですか?
戸籍法に「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編成すること」と明記されています。したがって、婚姻届が提出されたときは、この戸籍法の規定に基づき、親の戸籍から抜け、夫婦で新戸籍を編成することになります。
婚姻届を提出したのですが、取りやめることはできますか?
婚姻は、自分の意志に基づき婚姻届が提出された後は、有効に成立してしまうため、これを取りやめたい場合には、離婚届を提出していただく必要があります。
なお、自分の意志に反して婚姻届が提出されてしまった場合には、家庭裁判所で婚姻無効の訴訟を提起していただく必要があります。
金沢家庭裁判所 小松支部(直通)0761-22-8541
結婚しても、元の姓のままいられますか?
夫婦別姓は現在の民法では認められていません。婚姻届を提出する際は、婚姻後の夫婦の氏として、夫の氏または妻の氏を選択しなければなりません。
住所が別々でも婚姻届を提出できますか?
住所が別々でも婚姻届を提出できます。
未成年ですが、結婚することができますか?
令和4年4月より改正民法が施行され、成人年齢が18歳になります。これに伴い、婚姻ができる年齢は男女ともに満18歳以上になるので、未成年の場合は婚姻ができません。
ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(誕生日が平成18年4月1日まで)の女性は、父母の同意があれば婚姻することができます。
同意書を別紙にて添付していただくか、届書の「その他欄」に同意する旨を記入していただきます。
また、父母双方の同意が得られないときは、どちらか一方のみの同意でも婚姻できます。その際には、なぜ同意が得られないのか理由を書いていただきます。
詳しい書き方等は戸籍担当0761-24-8066までお問い合わせください。
外国人と結婚を考えています。外国人の氏を名乗ることはできますか?
氏の変更は、原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内に限り、「(外国人との婚姻による)氏の変更届」を提出していただくことにより、氏を変更することができます。詳しくは戸籍担当0761-24-8066までお問い合わせください。
婚姻届を提出した後に同居を始めることは可能ですか?その場合、婚姻届の同居期間の欄はどうなりますか?また、住所の欄はどうなりますか?
婚姻届を提出した後に同居を始めることは可能です。同居期間の欄は空白となり、住所の欄は現在住民登録をしている住所を記入してください。同居を始める日が到来したら、住所変更の手続きをしてください。
婚姻届と住所変更を一緒にすることはできますか?
婚姻と同時に住所を変更することは可能です。婚姻届の住所の欄は下記の通りです。
- 小松市内で転居する場合:新住所
- 小松市から転出する場合:現在住民登録している住所
- 小松市へ転入する場合:新住所(転出証明書が必要です)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課(戸籍届出)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2024年03月01日