納付期限を過ぎた場合の延滞金
市税・保険料(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険、介護保険料など)には、税目ごとに納期限が設定されていますが、この納期限までに納付(納入)がない場合、市税・保険料を滞納したこととなります。
市税・保険料を滞納した方には、納期限内に納めていただいた方との公平性を保つために、本来納めるべき税額(本税)、保険料額のほかに『延滞金』もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の納付がない場合においても、本税、保険料が滞納となった場合と同様に滞納処分の対象となります。
延滞金の計算
延滞金の額は、納期限の翌日から市税等の納付(納入)の日までの期間の日数に応じて算出されます。
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで
延滞金特例基準割合+年1%
(注意)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した割合です。
これにより、納期限の翌日から1か月を経過するまでの延滞金の額は次の割合を乗じて計算した額となります。
平成11年12月31日まで | 7.3% |
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平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% |
令和4年1月1日から | 2.4% |
計算式:延滞金額=(滞納本税額×表1の割合×日数÷365)
1ヶ月経過後納付の日まで
延滞金特例基準割合+年7.3%
(注意)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した割合です。
これにより、納期限の翌日から1か月経過してから納付日までの延滞金の額は次の割合を乗じて計算した額となります。
平成25年12月31日まで | 14.6% |
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平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 8.8% |
令和4年1月1日から | 8.7% |
計算式:延滞金額=(滞納本税額×表1の割合×1ヶ月間の日数÷365)+(滞納本税額×表2の割合×1ヶ月を経過してからの日数÷365)
計算上の注意点
- 延滞金の計算は期別ごとに行います。
- 滞納本税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 滞納本税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
- 算出した延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
なお、延滞金額に対してさらに延滞金がかかることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
納税課
〒923-8650
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納税指導 電話番号: 0761-24-8033 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2025年03月24日