中小企業等経営強化法に係る特例措置(地方税法附則第15条第45項)(令和5年4月1日以降取得分)
令和5年4月1日以降に、認定先端設備等導入計画に従って取得をした認定先端設備等に該当する機械装置等に対し、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特別措置があります。
※令和5年3月31日までに認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等の課税標準の特例については、次のリンク先をご覧ください。
中小企業等経営強化法に係る特例措置(旧地方税法附則第64条)(令和5年3月31日取得分まで)
認定先端設備等導入計画等の詳細については、次のリンク先をご覧ください。
(1)特例の対象者
中小事業者-従業員1,000人以下の個人
中小企業者-資本金若しくは出資金1億以下(大企業の子会社除く)の法人
(資本もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人)
(2)特例の要件
以下の1~3の要件を全て満たすもの。
- 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記設備
設備の種類 | 取得価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備 ※償却資産として課税されるものに限る |
60万円以上 |
- 商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの
- 労働生産性が年平均3%以上向上するもの
(注意)適用期間内にリース取引により中小事業者に引き渡したものを含み、中古資産は除かれる。
(3)適用期間と特例率
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、より有利な特例割合が適用されます。なお、適用期間は新たに固定資産税が課税されることとなった年度からとなります。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
(4)特例適用の手続き(必要書類等)
対象資産を供用開始した翌年度の償却資産申告書の提出(翌年1月末が期限)に併せて届出が必要です。
償却資産申告書へ特例措置の適用内容を記載することに加えて、以下の書類を添付し提出して下さい。
必要書類
課税標準の特例対象資産届出書(下記データをダウンロードして使用ください)
特例対象資産届出書(地方税法附則第15条第45項) (Excelファイル: 18.1KB)
特例対象資産届出書(地方税法附則第15条第45項) (PDFファイル: 290.8KB)
- 認定先端設備等導入計画認定書(写し)
- 認定先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
- (特例割合3分の1を希望する場合)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)
※リース事業者からの申告の場合は、上記に加え、
- リース契約書(写し)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(5)設備取得と計画認定フロー
この記事に関するお問い合わせ先
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日