固定資産税・都市計画税の非課税申告

更新日:2023年12月01日

固定資産税非課税申告書の提出について

土地・家屋・償却資産のうち、地方税法に規定された要件を満たす場合は、固定資産税(及び都市計画税)が非課税となります。このうち、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、市税条例に基づき、所有者からの申告を受けた後、利用状況を調査のうえ非課税の認定を行います。該当する固定資産を新規に取得された場合や利用状況の変更により非課税に該当することとなった場合は、賦課期日(毎年1月1日)までに「固定資産税非課税申告書」を提出し、市職員による現地調査を受けてください。

また、非課税を廃止する場合は直ちに申告してください。

用途を原因とする非課税に該当する主な固定資産

  • 宗教法人関係
    宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
  • 学校法人等関係
    学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産
  • 社会福祉事業関係
    社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産
    (保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、包括的支援事業等)
  • 健康保険組合等関係
    健康保険組合等が所有し、かつ経営する病院及び診療所において、直接その用に供する固定資産で政令で定められたもの
  • 社会医療法人関係
    医療法に規定する社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産で政令で定められたもの

(注意)上記の他にも、非課税となるものがあります。詳しくは、小松市税条例第58条~第61条の2及び地方税法第348条をご覧いただくか、税務課までお問い合わせください。

申告時の提出書類

  • 固定資産税非課税申告書
  • 位置図
  • 公図
  • 写真
  • 家屋の図面(家屋の非課税申請の場合)
  • 法人登記 全部事項証明書(法人の場合)
  • 宗教法人規則の写し(宗教法人の場合)
  • 非課税適用の要件が確認できる許可、認可書等の写し
  • 使用貸借契約書の写し(所有者と使用者が異なる場合)
  • その他

(注意)必要書類は、非課税となる要件ごとに異なるため、申告の際に税務課までお問い合わせください。

非課税申告についての留意事項など

  • 固定資産の所有者と使用者が異なる場合、無償で貸し付けている場合のみ非課税の対象となります。
  • 非課税資産の変動(新築、増築、分筆、滅失等)があった場合には、手続きの要否について、お問い合わせください。
  • 非課税の対象でなくなった場合(売買や所有権移転、事業終了等)、ただちに税務課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
税総合窓口 電話番号: 0761-24-8029 ファクス:0761-23-2446
市民税 電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
資産税土地 電話番号: 0761-24-8031 ファクス:0761-23-2446
資産税家屋・償却 電話番号: 0761-24-8032 ファクス:0761-23-2446
                              電話番号: 0761-24-8163 ファクス:0761-23-2446
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