法人市民税
納税義務者
納税義務者 | 納める金額 |
---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 |
均等割 法人税割 |
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 均等割 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で 市内に事務所又は事業所があるもの |
法人税割 |
(注意)法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うものは法人とみなします。
税率
均等割
資本金等の額 |
従業者数の合計 (50人以下) |
従業者数の合計 (50人超) |
---|---|---|
下記以外の法人 | 5万円 | 5万円 |
1,000万円以下の法人 | 5万円 | 12万円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 | 13万円 | 15万円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 16万円 | 40万円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 41万円 | 175万円 |
50億円を超える法人 | 41万円 | 300万円 |
- (注意1)従業者数の合計とは、市内の事務所、事業所または寮等の従業者数の合計です。
- (注意2)課税標準の算定期間の末日で判定します。
- (注意3)平成27年4月1日以後に開始する事業年度から「期末現在の資本金等の額」が「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額」を下回る場合は、「期末現在の資本金及び資本準備金の合算額」が「資本金等の額」になります。
法人税割
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率:14.7%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率:12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率:8.4%
(注意)法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置 : 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)
申告納付期限
申告区分 | 申告納付期限 |
---|---|
確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内。 法人税に係る確定申告書の提出期限の特例を受けている場合 は延長された期限以内まで申告期限を延長。ただし、納期限の 延長はありません。 |
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。 |
修正申告 | 法人税に係る修正申告、更正又は決定による場合は、これらの 事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外の場合は遅 滞なく。 |
申請・届出書のダウンロードサービス
小松市に提出する申請書・届出書のうち、以下の様式をダウンロードすることができます。
- 法人等の設立(事務所等設置)申告書
- 法人等の異動届出書
- 法人市民税更正請求書(第10号の4様式)
- 法人市民税納付書(第22号の4様式)
- 法人市民税中間・確定・修正等申告書(第20号様式)
- 法人市民税予定申告書(第20号の3様式)
電子申告について
小松市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した法人市民税各種申告書の電子申告及び、設立・設置・異動届の電子届出を受け付けています。ご利用方法等については、eLTAX(イータックス)ホームページ及びeLTAX(エルタックス)のご利用についてをご覧ください。
大法人の電子申告義務化
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX:エルタックス)により提供しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
対象税目
- 法人都道府県民税
- 法人市町村民税
- 法人事業税
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書並びに地方税法及び政省令に規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て
更新日:2023年12月01日