「納税通知書が送達されるまで」に手続き等が必要なもの(上場株式等に係る所得等)

更新日:2023年12月27日

【注意】令和6年度(令和5年分の確定申告)以降、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と市県民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。以下の手続きは令和4年分以前の所得についてのみ、行うことができます。

市県民税の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。

ただし、以下の所得や控除等については、市県民税に関する納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに、市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)を提出することで市県民税に反映されません。

市県民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

  1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等
  2. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  4. 居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  5. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

上場株式等の配当及び譲渡所得について

上場株式等の配当等による所得(大口株主等が支払いを受けるものを除く。)や、上場株式等の譲渡による所得(特定口座で源泉徴収あり)については、所得税及び住民税が源泉徴収されているため、申告は原則不要です。

ただし、確定申告を行うことにより、損益通算や損失繰越等の適用を受けることができる場合がありますので、必要と判断した場合は申告をお願いします。

なお、確定申告とは別に住民税申告を行うことにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することもできます。

上場株式等の配当及び譲渡所得について確定申告と異なる申告をする場合

 所得税と住民税で異なる課税方式の選択を希望する方は、原則、市県民税の納税通知書が送達される日までに、「市民税・県民税申告書(上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書)」および収入関係書類をご提出ください。

期限後申告の場合でも、各年度の納税通知書が送達される日までに上記市県民税申告書を提出していただければ認められます。

ただし、確定申告期限後に確定申告書を提出し、納税通知書の送達前までに「市民税・県民税申告書( 上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書 )」を提出された場合、当初の通知発送にその内容が反映されない場合があります。その場合には、改めて申告書の内容を反映した変更通知書をお送りしますので、ご了承ください。

申告書は下記からダウンロードできます。

(申告書裏面に説明事項を記載してありますので、ご確認ください。)

1.市県民税では全額申告しないとき

令和3年分の確定申告書から、特定配当等と特定株式等譲渡所得の全部につき申告不要とする欄ができました。(注意)令和5年分以降の申告書には申告不要の欄はありません。

確定申告書二表の下部「住民税に関する事項」の該当箇所に〇(丸)をすることで、市県民税には反映されません。

住民税・事業税に関する事項

なお、市県民税で一部のみ申告しないときは市県民税申告書の提出が必要です

2.市県民税で一部のみ申告しないとき

特定口座が複数あり、一部の口座だけを市県民税で申告したいなどの場合は以下の通りです。

  1. 市県民税申告書上部の住所・氏名・生年月日などの本人情報を記載する。
  2. 「確定申告した(予定含む)上場株式等の収入及び所得」に記入し、確認事項にチェックをつける。
  3. 「申告する番号に〇をつけてください。」の、「2 上記の確定申告した(予定含む)上場株式等の収入及び所得について、住民税では下記の収入及び所得といたします。」に丸をつけ、下の欄に申告したい金額を記入する。
  4. 「2を選択した場合のみ」の確認事項にチェックをつける。
  5. 所得税確定申告書の控えの写し(申告をこれからする場合は上場株式等の配当所得・譲渡所得に関する書類の写し)を添付して提出する。

(注意) 確定申告の控えの添付をいただくことにより、他の所得等の記載は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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