退職所得に係る市・県民税
退職所得とは
退職手当や一時恩給など退職に際して勤務先から受けるものや社会保険制度に基づいて支給される一時金に係る所得のことをいいます。
退職所得に係る市・県民税は所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当の支払金額から特別徴収することとされています。
税額計算の流れ
税額計算は以下のとおりの計算となります。
- 勤続年数の1年未満の端数は、切り上げる。
- 在職中に障害者に該当となり退職した場合は、退職所得控除額に100万円を加算する。
- 勤続年数が5年以内の法人役員等については、退職所得を計算する際に2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。
退職所得に対する市・県民税の特別徴収税額早見表
税額計算の結果を確認できるよう、退職所得に対する市・県民税の特別徴収税額早見表を掲示しますので、参考としてご利用ください。
なお、勤続年数が5年以内の法人役員等については、早見表と特別徴収税額が異なりますので、上記計算の流れを参考に計算してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課(市民税)
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石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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更新日:2023年12月01日