年金からの特別徴収制度

更新日:2023年12月01日

公的年金からの特別徴収制度

平成21年10月から、公的年金等に係る雑所得に対する市・県民税について、年金からの引き落とし(特別徴収)が実施されています。

対象者

市・県民税の課税される年度の初日(4月1日)において公的年金等を受給されている65歳以上の方

(注意)ただし、次に該当する方は、特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 該当年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
  • 該当年度の1月2日以降に他の市町村へ転出した場合
  • 該当市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者ではない場合

徴収する税額

公的年金等に係る雑所得の所得割額及び均等割額

(注意)公的年金等に係る雑所得以外の所得(給与所得など)がある場合、その分に対する市・県民税は、別途、普通徴収または給与からの引き落とし(特別徴収)となります。

徴収方法及び対象税額

特別徴収の開始年度における徴収方法

徴収方法
  普通徴収
6月
普通徴収
8月
特別徴収
10月
特別徴収
12月
特別徴収
2月
税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
  • 年度前半(6月・8月)においては、年税額の1/4ずつを、普通徴収(口座振替又は納付書)により徴収します。
  • 年度後半(10月・12月・2月)においては、年税額 1/4ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収します。
特別徴収2年目以降における徴収方法
特別徴収
  仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
税額 前年度の年税額の1/6ずつを4月・6月・8月にそれぞれ引き落とし 前年度の年税額の1/6ずつを4月・6月・8月にそれぞれ引き落とし 前年度の年税額の1/6ずつを4月・6月・8月にそれぞれ引き落とし 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつの額を10月・12月・2月にそれぞれ引き落とし 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつの額を10月・12月・2月にそれぞれ引き落とし 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつの額を10月・12月・2月にそれぞれ引き落とし
  • 年度前半(4月・6月・8月)においては、前年度の年税額の1/6ずつを、仮徴収します。
  • 年度後半(10月・12月・2月)においては、年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収します。

年金からの特別徴収に関するFAQ(よくある質問)

年金からの特別徴収に関するFAQ(よくある質問)
番号 質問 回答
1

住民税(市・県民税)の年金からの「特別徴収」制度とはどのような制度ですか。

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市・県民税の納税義務のある方が対象です。
ただし、次に該当する方は特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円未満の方
  • 当該年度の特別徴収される税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  • 介護保険料が年金から特別徴収されていない方

特別徴収されるのは年金所得に係る市・県民税のみです。給与所得や事業所得など年金以外の所得に関しては給与からの引き落としまたは納付書や口座振替で納めていただくことになります。

徴収方法について

  • 特別徴収を開始する年度の場合
    初めて特別徴収となる年度は、その年の10月分の年金から特別徴収が始まり、6月と8月は普通徴収(納付書または口座振替)によりお支払いいただくことになります。
  • 特別徴収2年目以降の場合
    市・県民税の決定時期は毎年度6月です。そのため、4月、6月、8月の年金からは前年度の年税額の1/6ずつを仮徴収します。その後、確定した年税額から仮徴収した金額を差し引いた残りの額を、10月、12月、翌年2月に本徴収します。
2

住民税(市・県民税)が年金からの特別徴収になると年税額を全納することができないのですか?

全納ができなくなります。ただし、年金からの特別徴収開始年度の6月、8月の普通徴収分のみ6月にまとめて納付することができ、10月以降は年金から特別徴収されます。
翌年度以降は全額(年金所得に係る税額のみ)が年金から6回に分けての特別徴収となります。

3

住民税(市・県民税)について普通徴収か年金からの特別徴収か、徴収方法の選択はできますか?

徴収方法の選択はできません。法令で対象となる方はすべて年金からの特別徴収となります。

4

勤め先の給与から市・県民税全額が引き落としされていますが、これまでどおり、公的年金に係る税額も給与から引き落としされるのですか?

65歳以上の方は公的年金に係る税額は給与から引き落としされません。給与から引き落としされる税額とは別に、公的年金に係る税額のみ年金から引き落としされます。

勤め先から受け取る給与から引き落としされる税額の通知書とは別に、年金から引き落としされる税額の通知書を6月上旬にお送りします。

なお、65歳未満の方については、公的年金に係る税額は原則給与から引き落としとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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