医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日:2023年12月01日

医療費控除

概要

一年間(1月1日から12月31日まで)に一定の額の医療費を支払ったときは、申告を行うことで所得控除を受けられます。

通常の医療費控除の適用を受けることを選択した方は、セルフメディケーション税制を受けることはできません。

対象となる医療費について

医療費控除の対象となる「医療費」とは、次の(ア)(イ)の両方を満たすものです。

  • (ア)本人、または生計を一にしている親族のために支払った費用であり、
  • (イ)医療(治療)のために支出した費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分

また、税金上の扶養となっていない親族の分を支払った場合についても、「生計を一にしている親族」であれば、その費用は控除の対象となります。

計算方法や、(イ)にあてはまる医療費について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

医療費控除の明細書

医療費控除を受ける際には、「医療費控除の明細書」の添付が必要(領収書の添付は不要)です。

また、医療保険者から交付を受けた「医療費のお知らせ」などの医療費通知で、以下6点の必要事項がすべて記載されたものを添付した場合のみ、「医療費控除の明細書」の記入を省略できます。

「医療費控除の明細書」については、ご加入中の医療保険者にお問い合わせください。

 医療費通知の必要事項

  1. 被保険者の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
  5. 被保険者が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

 (注意)領収書は添付不要ですが、5年間保存する必要があります。

セルフメディケーション税制

概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品を年間1万2,000円を超えて購入した場合は、その超える部分の金額(8万8,000円が上限)を申告により、所得控除を受けられるようになります。

(注釈)スイッチOTC医薬品とは:医師による処方が必要な医療用医薬品に含まれる成分を転用した市販薬

セルフメディケーション税制を受けることを選択した方は、通常の医療費控除の適用を受けることはできません。

対象となる医薬品について

対象医薬品のパッケージの多くには以下の共通識別マークが入っていますが、すべての対象医薬品ではありません。具体的な品目名は厚生労働省のホームページをご覧ください。

セルフメディケーション税 控除対象 共通識別のマーク

対象期間

平成29年1月1日から令和8年12月31日支払い分まで

対象となる方

自身の健康の維持増進及び疾病予防のため下記の「一定の取組」を行っている申告者

  • 予防接種(インフルエンザの予防接種)
  • がん検診
  • 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  • 特定健康診査(メタボ健診)
  • 健康診査(人間ドック) など

必要書類

  • セルフメディケーション税制の明細書(注意1)
  • 前記の「一定の取組」を行ったことがわかる書類(注意2)
  • (注意1)購入した医薬品などの領収書から作成し、添付してください。領収書は自宅で5年間保管する必要があります。
  • (注意2)氏名、取組を行った年、医療機関又は医療保険者などの名称が記載されている必要があります。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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