令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について

更新日:2024年05月31日

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人市民税・県民税において定額減税が実施されます。

定額減税の対象となる方

令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象となります。
ただし、次に該当する方は対象となりません。
・個人市民税・県民税が非課税の方
・個人市民税・県民税均等割、森林環境税のみ課税の方

定額減税額

納税者の個人市民税・県民税の税額控除後の所得割額から、次の金額の合計額を控除します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割額から控除します。

減税額
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円

(例)納税者、控除対象配偶者、扶養親族2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円×3人=4万円

※減税は、すべての税額控除(寄附金税額控除、住宅ローン控除など)を行った後の所得割から行います。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。

定額減税額の確認方法

定額減税額は個人市民税・県民税の納税通知書で確認することができます。

1.給与所得からの特別徴収の場合

 

​​2​​​.普通徴収または公的年金から特別徴収の場合

定額減税の実施方法

1.給与所得からの特別徴収の場合
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11回に分割して徴収します。
定額減税により所得割が0円となる場合は、令和6年7月分で均等割と森林環境税をまとめて徴収します。
定額減税の対象外となる方は、従来どおり令和6年6月分から徴収を開始します。

 

2.普通徴収(納付書または口座振替)の場合
定額減税適用前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分から控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

 

3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収
・前年度から引き続いて公的年金からの特別徴収が行われる方
定額減税適用前の年税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。


・公的年金からの特別徴収が初年度の方
定額減税適用前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の普通徴収税額から控除します。控除しきれない場合は、第2期(令和6年8月分)から控除し、さらに控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

その他

○次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税適用前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

○所得税の定額減税の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税調整給付金)

令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)については、給付金(調整給付)が支給される予定です。

定額減税調整給付金については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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