おもな所得控除

更新日:2023年12月01日

所得控除の種類と控除額は次のとおりです。

雑損控除

災害等により被害に遭われた方への控除があります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

医療費控除

以下のような場合に受けられます

納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合

控除額

(支払った医療費-保険金等により補てんされる金額)-{(総所得金額等の合計額の5%)又は10万円のいずれか低い金額}

(注意)限度額200万円

医療費控除・セルフメディケーション税制については下記リンク先をご覧ください

社会保険料控除

以下のような場合に受けられます

納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、又は納税義務者の給与から差し引かれる場合

控除額

支払った金額又は給与から差し引かれる金額

小規模企業共済等掛金控除

以下のような場合に受けられます

納税義務者が、小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金若しくは心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

以下のような場合に受けられます

納税義務者が、生命保険契約等、介護医療保険契約等、又は個人年金保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合

(注意)平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約はそれぞれ新一般生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料となります。平成23年12月31日以前に締結した保険契約はそれぞれ旧一般生命保険料・旧個人年金保険料となります。

控除額

(一般の生命保険料について下記により求めた金額)+(介護医療保険料について下記により求めた金額)+(個人年金保険料について下記により求めた金額)
(注意)最高限度額70,000円

一般の生命保険料と個人年金保険料については、下記のA、B、Cの計算式で算出した控除額のうち、最も大きい額を適用

A.支払った新一般生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料がそれぞれ

  • ア 12,000円以下の場合:支払った保険料の全額
  • イ 12,000円を超え32,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円
  • ウ 32,000円を超え56,000円以下の場合:(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円
  • エ 56,000円を超える場合:28,000円

B.支払った旧一般生命保険料・旧個人年金保険料がそれぞれ

  • ア 15,000円以下の場合:支払った保険料の全額
  • カ 15,000円を超え40,000円の場合:(支払った保険料の合計額)×1/2+7,500円
  • キ 40,000円を超え70,000円以下の場合:(支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円
  • ク 70,000円を超える場合:35,000円

C.新一般生命保険料かつ旧一般生命保険料の両方を支払ったとき、又は新個人年金保険料かつ旧個人年金保険料の両方を支払ったとき

Aの計算式で算出した控除額+Bの計算式で算出した控除額(限度額28,000円)

地震保険料控除

以下のような場合に受けられます

納税義務者が、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合

経過措置

平成18年末までに締結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用

(注意)一の契約が、地震保険又は旧長期損害保険のいずれにも該当するときは、いずれか一にのみ該当するものとして計算し、どちらか有利な方を選択

控除額

(地震保険料について下記により求めた金額)+(長期損害保険料について下記により求めた金額)
(注意)最高限度額25,000円

  • 支払った地震保険料が
    • ア 50,000円以下の場合:支払った保険料の金額×1/2
    • イ 50,000円を超える場合:25,000円
  • 支払った旧長期損害保険料が
    • ウ 5,000円以下の場合:支払った保険料の全額
    • エ 5,000円を超え15,000円以下の場合:支払った保険料×1/2+2,500円
    • オ 15,000円を超える場合:10,000円

ひとり親控除と寡婦控除(令和3年度から適用)

 税制改正により令和3年度(令和2年分)より、ひとり親控除の創設、寡婦控除の見直し、寡夫控除の廃止が行われました。

納税義務者の合計所得金額が500万円以下の場合のみ
適用要件 未婚 死別・生死不明 離別

総所得金額等が48万円以下の

生計を一にする子(注釈)を有する

ひとり親控除 ひとり親控除 ひとり親控除

合計所得金額が48万円以下の

子以外の扶養親族(注釈)を有する

(対象外) 寡婦控除 寡婦控除
扶養親族なし (対象外) 寡婦控除 (対象外)

(注釈)他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除き、16歳未満の者も含む

令和2年度以前分については、「寡婦控除と特別寡婦控除および寡夫控除(令和2年度まで適用)」をご覧ください。

以下のような場合に受けられます

以下の全てに該当する場合

  1. 自己の合計所得金額が500万円以下
  2. 婚姻暦の有無や性別にかかわらず、現に婚姻関係にあると認められる者がいない
  3. 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する

判定時期

前年12月31日の現況

控除額

30万円

以下のような場合に受けられます

自己の合計所得金額が500万円以下であり、以下のいずれかに該当する

  • 夫と死別した後婚姻していない、または夫が生死不明
  • 夫と離別した後婚姻をしておらず、合計所得金額が48万円以下の扶養親族を有する

判定時期

前年12月31日の現況
(注意)条件に該当する親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額

26万円

納税義務者:女性の場合
適用要件 死別・生死不明 離別

総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(注釈)を有する

特別寡婦控除

合計所得金額500万円を上回る場合は寡婦控除

特別寡婦控除

合計所得金額500万円を上回る場合は寡婦控除

合計所得金額が38万円以下の子以外の扶養親族(注釈)を有する

寡婦控除

寡婦控除
扶養親族なし

寡婦控除

合計所得金額500万円を上回る場合は対象外

(対象外)
納税義務者:男性の場合
適用要件 死別・生死不明 離別

総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(注釈)を有する

寡夫控除

合計所得金額500万円を上回る場合は対象外

寡夫控除

合計所得金額500万円を上回る場合は対象外

合計所得金額が38万円以下の子以外の扶養親族(注釈)を有する

(対象外)

(対象外)
扶養親族なし

(対象外)

(対象外)

(注釈)他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除き、16歳未満の者も含む

寡婦控除と特別寡婦控除(令和2年度まで適用)

以下のような場合に受けられます

寡婦控除

以下のいずれかに該当する場合

  • 自己の合計所得金額が500万円以下であり、夫と死別した後婚姻していない、または夫が生死不明
  • 自己の合計所得金額500万円を上回り、夫と死別した後婚姻していない、または夫が生死不明、または夫と離別した後婚姻をしておらず、合計所得金額が38万円以下の子以外の扶養親族を有する

特別寡婦控除

以下の全てに該当する場合

  1. 自己の合計所得金額500万円以下
  2. 夫と死別した後婚姻していない、または夫が生死不明、または夫と離別した後婚姻をしていない
  3. 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有する

判定時期

前年12月31日の現況
(注意)条件に該当する親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額

  • 寡婦控除
    26万円
  • 特別寡婦控除
    30万円

令和3年度(令和2年分)より、寡夫控除の対象となっていた人には、ひとり親控除が適用されます。控除額が異なりますのでご注意ください。

以下のような場合に受けられます

以下の全てに該当する場合

  1. 自己の合計所得金額500万円以下
  2. 妻と死別した後婚姻していない、または妻が生死不明、または妻と離別した後婚姻をしていない
  3. 総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子を有する

判定時期

前年12月31日の現況
(注意)条件に該当する親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額

26万円

勤労学生控除

以下のような場合に受けられます

本人が勤労学生で、自己の勤労による給与所得等を有する者のうち、合計所得金額が75万円以下で自己の勤労によらない所得(配当所得等)が10万円以下の場合

判定時期

前年12月31日の現況

控除額

26万円

障害者控除

以下のような場合に受けられます

本人又は控除対象配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合

判定時期

前年12月31日の現況
(注意)前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額

障害者一人につき26万円

特別障害者(障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者:身体障害者手帳が1級又は2級等)のときは30万円

同居特別障害者のときは53万円
(注意)同居特別障害者とは、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、自分又は配偶者若しくは自分と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人

配偶者控除

以下のような場合に受けられます

生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合
(自己の合計所得金額が1,000万円を超えるときや配偶者が他の人の扶養親族、事業専従者に該当しているときは適用されません。)

判定時期

前年12月31日の現況
(注意)対象となる配偶者が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額

控除額一覧

控除額一覧の詳細
納税義務者本人の
合計所得金額
控除対象配偶者 老人控除対象
配偶者(70歳以上)
900万円以下 33万円 38万円
900万円超
950万円以下
22万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
11万円 13万円
1,000万円超 0円 0円

(注意)老人控除対象配偶者とは、昭和26年1月1日以前に生まれた人(年齢70歳以上の人)

配偶者特別控除

以下のような場合に受けられます

控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者がいる場合
(自己の合計所得金額が1,000万円を超えるときや配偶者が他の人の扶養親族、事業専従者に該当しているときは適用されません。)

判定時期

前年12月31日の現況
(注意)対象となる配偶者が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額

令和3年度から

控除額一覧
配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

納税義務者本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下

納税義務者本人の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 0円 0円 0円

令和2年度まで

控除額一覧
配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

納税義務者本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下

納税義務者本人の合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

扶養控除

以下のような場合に受けられます

生計を一にする扶養親族の合計所得金額が48万円以下の場合
(扶養親族が事業専従者に該当しているときは適用されません。)

判定時期

前年12月31日の現況
(注意)対象となる親族が前年中にすでに死亡している場合は、その死亡時の現況

控除額

控除額一覧
一人につき 控除額
一般扶養親族 33万円
特定扶養親族 45万円
(老人扶養親族)同居老親等以外 38万円
(老人扶養親族)同居老親等 45万円
16歳未満の扶養親族  対象外
  • (注意)特定扶養親族とは、平成10年1月2日から平成14年1月1日までのに間生まれた者(年齢19歳以上23歳未満の者)
  • (注意)老人扶養親族とは、昭和26年1月1日以前に生まれた者(年齢70歳以上の者)
  • (注意)同居老親等とは、老人扶養親族のうち自分又は配偶者の直系尊属(父・母・祖父母等)で同居を常況としている者

基礎控除

控除額

令和3年度から

基礎控除
所得金額 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

令和2年度まで

33万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課(市民税)

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8030 ファクス:0761-23-2446
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