独自利用事務

更新日:2024年01月31日

独自利用事務

マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、社会保障・地方税・防災に関する事務その他の事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。

独自利用事務については、いずれかの法定事務に準ずるものとして要件を満たす場合に、個人情報保護委員会に届け出ることで、情報連携を行うことができます。

独自利用事務一覧

独自利用事務一覧(令和5年6月12日更新)
執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称

市長

1

小松市医療費助成条例(昭和48年小松市条例第8号)によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(ひとり親等の医療費助成に関する事務)(PDF:134KB)

 

根拠規範(小松市医療費助成条例)(PDF:175KB)

市長 2

小松市医療費助成条例による心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)(PDF:136KB)

 

根拠規範(小松市医療費助成条例)(PDF:175KB)

市長 3

私立幼稚園へ就園するための補助金の交付の事業に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(知事等(教育委員会)が行う幼稚園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務(法定事務に係るものを除く。))(PDF:146KB)

 

根拠規範(小松市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱)(PDF:140KB)

市長 4

小松市医療費助成条例によるひとり親等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(ひとり親等の医療費助成に関する事務)(PDF:138KB)

 

根拠規範(小松市医療費助成条例)(PDF:176KB)

市長 5

小松市医療費助成条例による心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(重度心身障害者等の医療費助成に関する事務)(PDF:150KB)

 

根拠規範(小松市医療費助成条例)(PDF:175KB)

市長 6

生活保護法の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和 29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として 日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人 の保護に関する事務)(PDF:8.7MB)

 

根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について)(PDF:77.8KB)

教育委員会 1

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による必要な援助を行うことに関する事務であって規則で定めるもの

届出書(知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中 学校向け、ただし医療費は除く。))(PDF:127KB)

 

根拠規範(小松市要保護準要保護児童生徒就学援助費交付要綱)(PDF:134KB)

教育委員会 2

特別支援学級等に就学する児童又は生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

届出書(知事等(教育委員会)が行う特別支援教育就学奨励費の支給に関 する事務(負担金に係る事務)以外の事務であって、地方公共団体におい てこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務))(PDF:138KB)

 

根拠規範(小松市特別支援教育就学奨励費交付要綱)(PDF:113KB)

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〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8047
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