用語説明
目次
戸籍(謄本・抄本)
戸籍とは「日本国民についての身分関係を公証するもの」と言われています。つまり、出生・親子関係養親子関係・婚姻・離婚・死亡などを証明するものです。
- 戸籍全部事項証明(謄本):戸籍内に記載されている全員の証明
- 戸籍個人事項証明(抄本):戸籍内に記載されている一部の人の証明
改製原(昭和・平成)戸籍
戸籍が作り変えられることを「改製」といい、改製する前の戸籍を改製原戸籍といいます。
昭和32年法務省法令第27号(戦前の家単位の戸籍から戦後の夫婦単位の戸籍に改製されました。)
また、小松市では平成18年9月2日に戸籍のコンピュータ化が行われ、そのコンピュータ化が行われた際のもととなった戸籍を、前述の改製原戸籍と区別して平成改製原戸籍とも呼ばれています。
- 改製原謄本:改製原戸籍内に記載されている全員の証明
- 改製原抄本:改製原戸籍内に記載されている一部の人の証明
戸籍の附票
戸籍に記載されている方について、その戸籍に記載された日から除かれる日までの住所と住所を定めた年月日を記録したものです。
戸籍の附票に記載されている事項を証明したものが、戸籍の附票の証明になります。
- 全部証明:附票内に記載されている全員の証明
- 一部証明:附票内に記載されている一部の人の証明
身分証明書
禁治産又は準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産の通知を受けていないことを証明したものです。
住民票(全部・一部)の写し
住民票とは個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票で、住民の居住関係を公証するものです。
住民票の写しは自分の住所等を証明するものになります。
- 住民票謄本(全部):同一世帯(家族)の住民票
- 住民票抄本(一部):世帯の一部(個人)の住民票
住民票記載事項証明書
住民票に記載されている事項(氏名、生年月日、続柄、世帯主名、住所、住民となった日、住所を定めた日、本籍、筆頭者など)のうち必要な項目を記載し、証明したものです。
本籍
戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所のことです。その場所を示す所在地表示が戸籍の「本籍」の欄に記載されます。
筆頭者
戸籍の最初に記載されている人をいいます。
戸籍は、一般には夫婦と結婚していない子供とで構成されています。子供が結婚すると、親の戸籍から抜け、夫婦で新しく戸籍を作ることになります。夫の氏を選んで結婚すれば夫が筆頭者に、妻の氏を選んで結婚すれば妻が筆頭者になります。
住所
生活の根拠がある場所をいいます。
世帯主
世帯の生計を維持している者で、その世帯を代表する者として社会一般に認められる者をいいます。
単身世帯では、本人が世帯主となります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
証明発行 電話番号: 0761-24-8065 ファクス:0761-23-3877
住民登録 電話番号: 0761-24-8064 ファクス:0761-23-3877
戸籍届出 電話番号: 0761-24-8066 ファクス:0761-23-3877
郵送請求(受付:午前9時30分~午後5時15分) 電話番号: 0761-24-8169 ファクス:0761-23-3877
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更新日:2023年12月01日