合併浄化槽設置補助制度
すべての区域を公共下水道で整備するには、長い年月が必要となるため下水道事業計画の一部を見直し、地域の環境保全や公衆衛生の向上を目指し、環境への負荷軽減を早めるために、合併処理浄化槽の普及を促進していきます。
合併処理浄化槽とは、トイレの汚水だけでなく、台所、お風呂の生活雑排水も一緒に処理する浄化槽のことです。
補助金制度対象となる工事
単独浄化槽(トイレのみ処理)や汲み取り便槽から、合併処理浄化槽に切替える個人の専用住宅に係る工事が対象です。
新築住宅については対象となりませんのでご注意ください。
○対象とならない場合 次に該当する方は補助の対象となりません。
・浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出又は建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請を行わずに,浄化槽及び高度処理型浄化槽を設置する者
・販売等の事業目的で専用住宅を建築し,浄化槽及び高度処理型浄化槽を設置する者
・住宅又は土地を借りている者で,当該住宅又は土地の所有者の承諾を得ていない者
・浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部整備課浄化槽対策室長通知)に適合しない浄化槽及び高度処理浄化槽を設置する者
・市税等を滞納している者
・国が定める環境配慮型浄化槽に適合しない浄化槽及び高度処理浄化槽を設置する者
補助制度及び貸付制度について
以下の補助金制度と貸付制度があります。
合併処理浄化槽の設置及び単独浄化槽等の撤去工事にかかる費用の補助
小松市の補助制度 | 補助額 | 備考 |
---|---|---|
設置工事費に対して | 60% |
上限額あり(浄化槽の人槽区分による) |
撤去工事費に対して | 上限12万円まで | |
宅内配管工事費に対して | 上限30万円まで |
いずれも限度額あり。浄化槽の大きさによって異なります。
上記補助制度の他に宅内排水設備の工事費(トイレ・台所・風呂場等の排水を1つにまとめるための工事費)に対する貸付制度があります。
貸付額 | 利息 | 償還期間 |
---|---|---|
100万円限度 | 無利子 | 金額に応じて(96ヶ月以内) |
貸付額 | 償還期間 |
---|---|
70万円未満 | 5年以内(60ヶ月以内) |
70万円以上80万円未満 | 6年以内(72ヶ月以内) |
80万円以上90万円未満 | 7年以内(84ヶ月以内) |
90万円以上100万円以内 | 8年以内(96ヶ月以内) |
補助制度の申請方法
補助金交付申請書に必要書類を添付し、料金業務課(普及促進担当)に提出してください。予算の範囲内で先着順に受付けます。
なお、補助金交付申請書は必ず浄化槽設置工事をする前に提出してください。
(浄化槽設置後の申請は一切認められませんのでご注意ください)
○対象となる合併処理浄化槽
浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽のうち,し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で生物化学的酸素要求量「BOD」の除去率90%以上及び放流水のBODの日間平均値1リットル当たり20mg以下の機能を有するもの
補助の対象地域、補助限度額は次のとおりです
補助金交付までの手続き・流れ (PDFファイル: 92.2KB)
申請書のダウンロードは下記を参照してください。
その他
- 浄化槽設置工事は補助金交付決定通知後に行なってください。
- 工事の着手前、施行中に市は現場確認を行なうことがあります。
- 浄化槽工事は皆様の責任において適正に行なっていただきます。
- 実績報告書の提出は、事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までとします。(この日までに提出できない場合は補助金を交付できませんので注意してください。)
- 実績報告書提出後、市は現場にて完了検査を行ないます。
- 申請者が指定した口座に、補助金が振り込まれます。
お問い合わせ先:普及促進担当 電話番号 24-8098
更新日:2024年09月24日