専用水道・簡易専用水道の届出

更新日:2023年12月01日

専用水道の届出

自己水源の専用水道

学校、レジャー施設、寄宿舎、社宅、療養所等特定の人に「居住に必要な水」を供給する自家用水道で、居住人口が101人以上のもの、または1日最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。

他の水道から供給を受ける専用水道

学校、レジャー施設、寄宿舎、社宅、療養所等特定の人に「居住に必要な水」を供給する自家用水道で、居住人口が101人以上のもの、または1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。ただし、地中または地表に布設されている管が口径25ミリメートル以上で全長1500メートルを超えるもの、または水槽容量の合計が100立方メートルを超えるものをいいます。

専用水道の適用除外

公衆浴場法の適用施設、プール、空調用、製造工程用は専用水道とはなりません。

設置者の義務

  • 水質基準の遵守(水道法第4条)
  • 施設基準の遵守(水道法第5条)
  • 給水開始前の届出及び検査(水道法第13条)
  • 水道技術管理者の設置(水道法第19条)
  • 定期及び臨時の水質検査(水道法第20条)
  • 職員の健康診断(水道法第21条)
  • 消毒等の衛生上の措置(水道法第22条)
  • 給水の緊急停止(水道法第23条)
  • 技術上業務の委託(水道法第24条の3)
  • 専用水道の確認申請、変更の届出(水道法第32条、33条)

簡易専用水道の届出

簡易専用水道

市等の水道事業および専用水道以外の水道であって、市等の水道事業から供給を受ける水のみを水源とする施設で、供給を受けるために設けられる受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものをいいます。ただし、自家井戸水等が受水槽や高置水槽で混合される場合は該当しません。

設置者の義務

衛生的管理

  • 水槽の掃除を1年に1回、定期的に行う。
  • 水の色、濁り、臭い、味等に異常があるときは調査を行う。
  • 残留塩素が検出させること。
  • 供給水が健康被害を及ぼす恐れのあるときの緊急停止措置および関係者への周知を行う。

定期検査

地方公共団体の機関または厚生労働大臣登録検査機関に1年に1回検査を受ける。

帳簿記録等の整備保存

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道管理課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
給排水設備(給水) 電話番号: 0761-24-8112 ファクス:0761-21-8114
給排水設備(排水) 電話番号: 0761-24-8093 ファクス:0761-21-8114
施設維持(ポンプ場) 電話番号: 0761-24-8090 ファクス:0761-21-8114
管路維持(漏水) 電話番号: 0761-24-8164 ファクス:0761-21-8114
上水道総合管理室 電話番号: 0761-24-8110 ファクス:0761-21-8113
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