開発許可等の手続き
申請窓口
- 小松市役所建築住宅課(小松市役所2階)
- 申請・相談の受付時間:9時~12時
(注意)上記時間以外に申請・相談を希望の方は、事前にご連絡ください。(特に火曜日と金曜日の午後は、完了検査のため職員が不在となります。)
開発許可制度の趣旨
小松市では、都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール現象)を防止し、計画的な土地利用を図るため、既に開発が進行している「市街化区域」と開発を抑制すべき「市街化調整区域」を都市計画で定めています(線引き制度)。
開発許可制度は、乱開発を防止し、暮らしやすい街をつくることを目的としており、開発行為をするためには、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第29条)
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物(ゴルフ場など)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
開発許可
小松市においては、以下の行為が許可の対象となります。
- 市街化区域における500平方メートル以上の開発行為
- 市街化調整区域における開発行為
- 都市計画区域外における1ヘクタール以上の開発行為
建築許可
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、市長の許可を受けなければ、建築物の新築、改築若しくは用途の変更、又は第一種特定工作物の新設をしてはなりません。(都市計画法第43条)
開発登録簿の閲覧・写しの交付
開発登録簿(開発許可を受けた土地について、許可内容を登録したもの)を閲覧したり、写しの交付を申請することができます。
開発許可等申請書類
都市計画法 | 申請書式データ | 記載例 |
---|---|---|
法29条 | 開発行為許可申請関係(109KB) | 開発行為許可申請関係(記載例)(138KB) |
法43条 | 建築行為許可申請関係(Excelファイル:52.4KB) | 建築行為許可申請関係(記載例)(Excelファイル:63.4KB) |
法42条 | 用途変更許可申請関係(55.9KB) | |
法44条 | 地位の承継届出書(34KB) | |
法45条 | 地位の承継承認申請書(33KB) | |
法47条 | 開発登録簿の写し交付申請所(30KB) | |
規則38条 | 開発登録閲覧申請書(28KB) | |
規則60条 | 開発行為等適合証明申請書(51KB) | |
そのほか | 委任状(各申請共通)(12KB) |
申請手数料
申請手数料は、窓口にて納付書を交付しますので、午後3時までに指定窓口にて現金で納付してください。
申請手数料はこちらをご覧ください。
開発関係条例・要綱等
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課(開発許可・空き家)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8106 ファクス:0761-23-6403
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更新日:2023年12月01日