町内会施設整備補助金(除雪機械)について
【注意】令和4年4月1日より、「はつらつ環境整備助成金(除雪機械)」は「町内会施設整備補助金(除雪機械)」となりました。
地域のみなさまとの連携により、地域のニーズに応じた円滑な道路除雪を進めるため、除雪機械の購入費用(小型・乗用)及び除雪機械の借上費用について補助金を交付します。
交付条件等
交付対象者
町内会(複数の町内会の合同申請含む)
補助対象経費
除雪機械(小型・乗用)の購入費及び借上げ費用
いずれの場合も新車・中古車の別は問わない
運搬費・機械点検料などの諸経費は除く
運転や維持管理に要する費用は、全て交付対象者の負担(燃料費については別途助成あり)
小型除雪機械
エンジン動力のトラックで駆動する本体を、人間が歩きながら操作するタイプで、積もった雪を本体前方の回転式オーガ部(集積雪)で掻き集めて吸い込み、煙突状のシュート(投雪部)から数メートル先へ吹き飛ばす機械が対象です。
乗用除雪機械
除雪機械本体に人間が乗用し操作するタイプで、プラウやスノーバケットを装着し、除雪作業できる機械が対象です。
補助額
補助対象事業 |
小型除雪機械 |
乗用除雪機械 |
除雪機械 |
---|---|---|---|
補助対象経費 |
購入費 |
購入費 |
借上げ料 |
補助率 |
補助対象経費 |
補助対象経費 |
補助対象経費 |
上限額 |
70万円 |
300万円 |
20万円 |
注意事項
- 申請回数は1町内会において年1回です。
- 購入の場合、原則として10年間は購入した除雪機械を譲渡し、交換し、又は廃棄することができません。
- 乗用除雪機械の場合、除雪作業を行うオペレーターは道路交通法第85条及び労働安全衛生法第76条第1項で定められた作業資格のある人です。
- 複数の町内会が合同で除雪機械を購入する場合、各町内会が負担した事業費割合に応じて交付決定します。
- 小型除雪機械の除雪範囲は、生活道路、通学路、公民館等の住民が広く利用する施設へのアクセス通路とします。
- 乗用除雪機械の場合、除雪範囲について事前に道路河川課との協議が必要となります。
様式
この記事に関するお問い合わせ先
道路課(管理グループ)
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8085 ファクス:0761-23-6403
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年12月01日