小松市国民保護計画

更新日:2024年03月04日

1 国民保護とは

  1. 万一の武力攻撃や大規模テロの際に、迅速に住民の避難を行うなど、国、県、市町村などが協力して、住民を守るためのしくみ
  2. あってはならないことに対する万一の備えをすることにより、安全度を高めるための取り組み
  3. 万一の時に、迎撃ばかりにシフトしないように、常に避難など国民を守る取り組みを意識し、実施することをあらかじめ担保するもの

2 国民保護法について

国民保護標章(マーク)

国民保護標章

国民保護法は、武力攻撃事態などから国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃が国民生活及び国民経済に与える影響を最小限とするため、国、県、市町村の具体的な役割分担、指定公共機関の役割、国民保護体制などについて定められています。

(注意) 左のマークは、国民保護を行う人たちや場所などを識別するため、ジュネーブ諸条約等で定められている国際的な標章です。

3 国民保護の対象となる事態

国民保護が対象とする事態には大きく分けて「武力攻撃事態」と「緊急対処事態」の2つがあります。

武力攻撃事態とは

我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態(武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められる場合を含む)

以下の4つの類型が想定されています。

  • ゲリラ・特殊部隊
  • 弾道ミサイル
  • 航空攻撃
  • 着上陸攻撃

緊急対処事態とは

いわゆる大規模テロなど武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態(このような行為が発生する明白な危険が切迫していると認められる場合を含む)

事態例

  • 大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破
  • 原子力発電所などの破壊、石油コンビナートなどの爆破
  • 生物剤や化学剤の大量散布
  • 航空機などによる自爆テロ など

4 小松市国民保護計画について

小松市国民保護計画の策定

国民保護法により、都道府県及び市町村は、国民保護計画を作成することが義務付けられました。この計画は、武力攻撃やテロ等の武力攻撃事態等が発生した場合に、市が国・県・他の市町村関係機関等と連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などの措置が行えるよう定めたものです。小松市では、平成18年1月に策定された「石川県国民保護計画」に基づき、小松市国民保護協議会のご意見などを踏まえ、平成19年1月に小松市国民保護計画を作成しました。

5 小松市の国民保護に基づく避難施設一覧について

武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法(第148条)では、都道府県知事(指定都市の市長を含む)が、国民保護法施行令(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しております。
そのため、都道府県知事は、区域の人口、都市化の状況、防災のための避難場所の指定状況等地域の実情を踏まえ、市町村と連携し、避難施設の指定を行っております。

6 いざというときにみなさんに行っていただきたいこと

武力攻撃や大規模テロが迫ったりったり発生した場合には、防災行政無線や広報車などにより、皆さんに注意を呼びかけるとともに必要な情報を提供することとしています。また、国や県からもテレビ、ラジオを通じて情報が提供されます。

(1)警報が発令されたら

屋内にいる場合の例

  • ドアや窓を全部閉め、ガス、水道、換気扇を止めましょう。
  • ドア、壁、窓ガラスから離れましょう。

屋外にいる場合の例

  • 近くのビルなど堅牢な建物の中へ入りましょう。
  • 自家用車などを運転している方は、できるだけ道路外の場所に車を止め、退避してください。

(2)避難の指示が出されたら

みなさんの安全を守るため、屋内への避難、近くの避難所への避難、市や県の区域を越えた避難など状況に応じた指示を市の対策本部から出します。その場合は、指示の内容にしたがって落ち着いて行動しましょう。

(3)避難に際にご注意いただくこと

  • 指示に従い避難しましょう。(避難経路や交通手段などについても地震や洪水などの自然災害と違い、その時々の事態の状況に応じて決められます。)
  • 自然災害の時と同様に、家の戸締まりや近所の人に声をかけましょう。

(4)みなさんにお願いしたいこと

国民保護においても、自然災害の場合と同様に住民の方の避難や被災者の救助などに際し、みなさんの協力が不可欠です。次のような協力をお願いする場合があります。

  • 住民の方の避難や救援の援助
  • 消火活動、負傷者の搬送、被災者の救助
  • 保健衛生の確保 など

市民のみなさんの協力は任意であり強制はいたしません。また、お願いする場合、安全の確保に十分配慮します。

(5)その他

武力攻撃やテロから身を守るために

弾道ミサイル落下時の行動

7 国民保護に関するリンク

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
電話番号: 0761-24-8150 ファクス:0761-24-8153
お問い合わせはこちらから