高等職業訓練促進給付金等支給制度

更新日:2026年10月22日

制度について

ひとり親家庭の就業と経済的自立を支援するため、資格取得を目指して養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業する方へ生活費の支援として給付金を支給します。

申請をされる前に…

修業前に事前相談が必要です。詳細はページ下部「申請の流れ」をご確認ください。

申請資格

小松市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父で次の要件に全て該当する方

  • 児童扶養手当を受給していること、または同等の所得水準にあること(同等の所得水準を超過した場合でもその後1年間に限り対象となることがあります)
  • 20歳未満の児童を扶養していること
  • 養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
  • 就業・育児と修業の両立が困難であること
  • 過去にこの制度等を利用していないこと
  • 当該給付と趣旨を同じくする給付(求職者支援制度の職業訓練受講給付金や雇用保険の訓練延長給付など)を受給していないこと

高等職業訓練促進給付金を受給中に子が20歳を迎えた場合でも、高等職業訓練促進継続給付金として引き続き受給することができます。詳しくはお問い合わせください。

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、調理師等

支給額

高等職業訓練促進給付金

・住民税課税世帯:月額70,500円(修業する期間の最後の12月は110,500円)

・住民税非課税世帯:月額100,000円(修業する期間の最後の12月は140,000円)

支給期間は修業期間の全期間(上限4年)

※准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は修業年数の上限5年

 

高等職業訓練修了支援給付金(対象の方に支給)

・住民税課税世帯:25,000円

・住民税非課税世帯:50,000円

申請の流れ

1.事前相談

  1. 必ず修業前に子育て支援課(電話0761-24-8057)にてご相談ください。
  2. 子育て支援課へご来庁いただき就業や生活の状況、資格取得を目指された経緯や意欲をお聞きした上で審査させていただきます。回答については数週間程度お時間をいただく場合があります。

2.審査結果

  1. 面談後の審査の結果をお電話にて連絡いたします。
  2. 申請いただけると判断された場合は、子育て支援課へご来庁いただき、必要書類の説明をいたします。その際、以下の申立書(支給要件審査)を記入していただき、ご持参ください。申立書(支給要件審査)(Excelファイル:23.4KB)

3.支給申請

  1. 申請に必要な書類が整ったら子育て支援課(電話0761-24-8057)までご連絡いただき、来庁日時をご予約下さい。
  2. 修業開始日以降にご来庁いただき申請していただきます。※在学証明書が必要となるため

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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