火災警報・林野火災警報等

更新日:2026年05月22日

火災警報・火災注意報・林野火災警報・林野火災注意報について

小松市では、空気の乾燥や強風などにより火災が発生しやすく、火災予防上危険な気象状況である場合は、消防法第22条第3項の規定に基づき「火災警報」を発令し、火の使用を制限しています。

また、火災警報の発令に至らない場合でも、台風の接近等の気象条件に鑑み、「火災注意報」を発令して火の取扱いに注意するよう呼びかけています。

さらに、林野火災予防の実効性を高めるため、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を運用しています。

発令基準・火の使用制限

警報・注意報区分別の発令基準及び火の使用制限
項目 火災警報 火災注意報 林野火災注意報
火災警報 林野火災警報
対象の火災 建物火災を含む火災全般 林野火災 建物火災を含む火災全般 林野火災
発令基準

次のいずれかに該当し、かつ、火災予防上必要であると認めるとき

  1. 最小湿度が40%以下であって、実効湿度が60%以下となり、かつ、最大風速が7m/s以上となったとき
  2. 平均風速10m/s以上の風が1時間以上連続して吹くと推定されるとき

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合

次のいずれかに該当し、かつ、火災予防上必要であると認めるとき

  1. 火災警報の発令基準には至らないが、台風の接近等による強風時やフェーン現象発現時、又は長期間乾燥注意報が発令されているとき
  2. その他警戒上特に必要であると認められるとき

以下のいずれかに該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
  2. 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表されている場合

(当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は発令しないことがある)

火の制限 義務   努力義務
警報が発令された場合には、警報が解除されるまでの間は「火の使用制限」を守らなければなりません。
違反した場合は、消防法違反として30万円以下の罰金又は拘留に処される場合があります。
林野火災注意報が発令された場合には、注意報が解除されるまでの間「火の使用制限」に従うよう努めなければなりません。
火の使用制限の対象区域 市の全域 市長が指定する区域   市長が指定する区域

火の使用制限の内容

小松市火災予防条例第29条により、火災警報、林野火災警報、林野火災注意報発令時のおける火の使用制限について、以下のとおり定められています。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 花火(がん具用花火を含む)をしないこと。
  3. 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外において、爆発しやすい物や枯草などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
  5. 市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
  6. たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
制限の対象となる行為のイメージ
たき火の例1
森林法による火入れ
たき火の例2
花火
たき火の例3
たき火
たき火の例4
喫煙
たき火の例5
左義長
たき火の例6
落ち葉の焼却
たき火の例7
かまど
たき火の例8
キャンプファイヤー

消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいいます。

原則禁止されている焼却行為
たき火の例1
ドラム缶による廃棄物の焼却
たき火の例2
地面への素掘りでの廃棄物の焼却

ドラム缶や壊れた焼却炉、基準に適合しない焼却炉、ブロック囲い、地面への素掘りでの焼却は、火災警報、林野火災警報及び林野火災注意報の発令にかかわらず,原則禁止されています。

詳しくは、小松市環境推進課のホームページ(野焼きの禁止)をご確認ください。

林野火災警報及び林野火災警報発令中における火の使用制限の対象区域

小松市火災予防条例第29条の8第3項及び同条例第29条の9により、林野火災警報及び林野火災警報発令中における「火の使用制限」の対象区域を以下のとおり定めています。

  1. 森林法第5条第1項の規定により県知事がたてる地域森林計画の対象とする区域(地域森林計画対象民有林)
  2. 森林法第7条の2第1項の規定により森林管理局長がたてる森林計画の対象とする区域(国有林)

 

詳細な位置は国土交通省「土地利用調整総合支援ネットワークシステム 」により確認することができます。

土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY)

森林区域中「国有林」及び「地域森林計画対象民有林」を選択しご確認ください。

警報や注意報が発令されていない場合でも

小松市火災予防条例第25条では、火災警報や林野火災警報等の発令されていない平常時の気象条件においても、次のように定められています。

  1. 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
  2. たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

たき火をする前にまわり燃え移りやすいものはないか確認し、バケツの水や消火器などの用意をしておきましょう。
また、たき火中は、強風などの気象状況に注意し、絶対にその場を離れず、終わるときは火が確実に消えていることを確認しましょう。

火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出

たき火など、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を行う場合は行為を行う前日までに届出が必要です。

急を要する場合又は軽微なものを除き、届出・様式のページの掲載されている「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」により、中消防署又は南消防署へ届出してください。

この届出は、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないために行っていただくものです。届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

予防課(予防担当)
〒923-0801
石川県小松市園町ホ110番地1(消防本部庁舎3階)
電話番号:0761-20-2707
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