自立支援教育訓練給付金支給制度
制度について
ひとり親家庭の母又は父が、厚生労働省が指定した講座のうち、経済的自立の促進が図られる講座を受講した場合、受講修了後にその経費の一部として自立支援教育訓練給付金を支給します。
【ご注意ください】受講前に講座指定の申請が必要となります。受講後の申請は受付けられません。
申請をする前に…
受講予定の講座が対象講座であることを事前にご確認ください。
また、教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘にご注意ください。
<対象となる講座>
(1)雇用保険制度の「一般教育訓練給付金の指定講座」
(2)雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
(3)雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
(2)と(3)は専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
※対象となる講座については、ハローワークにお問い合わせいただくか、「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムで検索ください。」
教育訓練給付制度対象講座検索(厚生労働大臣指定教育訓練講座)
申請資格
小松市内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で次の要件に全て該当する方。
- 小松市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養していること。 (※受講中に子が20歳に到達した場合も、受講修了までは引き続き対象者とする。)
- 過去にこの制度等を利用していないこと。
- 講座を受講することが就業するために必要と認められること。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること。
支給額
本人が受講のために支払った費用(入学料、受講料に限る)の6割相当額。
雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練給付金」の指定講座については上限20万円
雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」については上限160万円(修業年数(最大4年)×40万円)まで
※准看護師から看護師の養成機関に引き続き進学する場合は修学年数の上限を5年とする。
※「専門実践教育訓練給付金」の指定講座の場合、受講終了後1年以内に資格取得し、取得した資格を要する職に就いた場合は、受講費用の25%(上限20万円)を追加支給。(最大85%の支給)
※雇用保険法に基づく教育訓練給付金制度の受給資格のある方は、雇用保険法からの給付金を差し引いた金額となります。
※12,000円を超えない場合は支給されません。
申請の流れ
1.事前相談
- 必ず講座の受講前にお電話(0761-24-8057)にて子育て支援課へご相談ください。
- 子育て支援課へご来庁いただき、講座を受講することが就業するために必要と認められるかどうか判断いたします。以下の事前相談シートをご記入いただき、ご来庁時にお持ちください。
自立支援教育訓練給付金事前相談シート (Excelファイル: 24.1KB)
2.講座指定
面談の結果、対象になることが確認できたら、講座指定の申請をしていただきます。
講座指定に必要な書類については面談時に説明させていただきます。
講座指定後、講座受講を開始してください。
3.支給申請
講座修了後、1か月以内に給付金の支給申請をしていただきます。
必要書類は講座指定の申請の際に説明させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課
〒923-8650
石川県小松市小馬出町91番地
児童手当・ひとり親家庭相談・医療費
電話番号: 0761-24-8057 ファクス:0761-24-4312
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更新日:2026年04月01日