権利擁護・虐待防止
障がいを理由とする差別の解消の推進
すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成28年4月「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」といいます。)が施行されました。
差別を解消するための措置
「障がいを理由とする差別」とは不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供(合理的配慮をしないこと)とされています。
不当な差別的取扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスや各種機会の提供を拒否したり、提供に当たって条件をつけたりするような行為を言います。
(例)障がいを理由に、スポーツクラブや習い事の教室に入会できない
(例)障がいを理由に、アパートを貸してもらえない
(例)車いすを利用していることを理由に、レストランなどの入店が断られる 等
合理的配慮とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になりすぎない範囲で、例外的に特別扱いすることとされています。令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から民間事業者についても合理的配慮の提供が義務化されます。
(例)筆談・読み上げ・手話・点字・拡大文字等のコミュニケーション手段を用いる
(例)トイレに手すりを設置する等の安全に利用できる環境整備を行う
(例)車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする 等
国の行政機関・地方公共団体等 (役所など) |
民間事業者 (会社やお店など) | |
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不当な 差別的取扱い |
不当な差別的取扱いが法律により禁止されます。 | 不当な差別的取扱いが法律により禁止されます。 |
障がい者への 合理的配慮 |
障がい者に対して、合理的配慮を行うことが法律により義務づけられています。 |
障がい者に対して、合理的配慮を行うことが法律により義務づけられています(注釈)。 |
(注釈)改正法が令和6年4月1日から施行されました。
障害者差別解消法
障害者差別解消法の情報は、内閣府のホームページに掲載されています。
障害者差別解消支援地域協議会
障害者差別解消法では、障がいを理由とする差別の相談等について、情報を共有し障がい者差別を解消するための取り組みを効果的かつ円滑に行うために、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができることとされています。
小松市では、すでに設置されている「小松市くらし安心ネットワーク協議会」が、この障害者差別解消支援地域協議会の役割を担い、地域における障がい者差別を解消するための取り組みについて協議していくこととしました。
小松市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
障害者差別解消法において、地方公共団体等は、職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。これを受け、小松市では「小松市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を定めました。
小松市職員の障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (PDFファイル: 138.0KB)
なお、公共サービス窓口における基本として各種障がいのある人に対する配慮例を障がい別にまとめました。
小松市公共サービス窓口における配慮マニュアル (PDFファイル: 1.3MB)
障がい者虐待防止
障がい者虐待防止についての情報は、厚生労働省や石川県のホームページに掲載されています。
障がい者虐待に関する相談・通報・届出
障がい者への虐待は絶対にあってはならないことです。虐待や虐待と疑われる状況に気がつきましたら、一人で悩まず下記の通報・届出先までご連絡ください。
通報の結果、虐待でなかった場合でも、責任を問われることはありません。
障がいのある当事者の方、ご家族、ご友人、近隣住民、支援者、障がい福祉サービス事業所、医療機関、行政機関等、どなたでもご相談いただけます。
ご相談くださった方の情報は、外部に漏れることはありません。匿名でもかまいません。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
窓口 | 住所 | 連絡先 |
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小松市障がい者虐待防止センター (小松市役所 ふれあい福祉課内) |
小松市小馬出町91番地 |
0761-24-8182 メール fukushika@city.komatsu.lg.jp |
こまつふれあい支援センター (小松市社会福祉協議会内) |
小松市白江町ツ108番地1 | 0761-21-8555 |
相談支援事業所ロビン・フッド (社会福祉法人 石川整肢学園) |
小松市瀬領町丁1番地2 | 0761-46-1306 |
相談支援事業所こまつ (社会福祉法人 こまつ育成会) |
小松市長崎町二丁目103 | 0761-48-5780 |
相談支援センターなごみ (社会福祉法人 なごみの郷) |
小松市北浅井町り123番地 | 0761-23-7232 |
相談支援事業所「チャレンジ」 (医療法人社団 澄鈴会) |
小松市矢田野町ヲ98番地1 | 0761-43-4355 |
やたの生活支援センター (社会福祉法人 共友会) |
小松市矢田野町ミ30番地 | 0761-44-7115 |
(注意)土曜日、日曜日・祝日・夜間の連絡先は、小松市役所代表番号(0761-22-4111)までご連絡ください。のちほど担当者より、折り返しお電話いたします。
権利擁護・虐待防止に関するポスター
小松市が作成した周知用ポスターです。印刷のうえ、周知・啓発にご協力をお願いいたします。
障がい者差別解消啓発ポスター(小松市) (PDFファイル: 606.6KB)
障がい者虐待防止ポスター(小松市) (PDFファイル: 513.1KB)
精神科病院における虐待通報について
令和6年4月から精神保健福祉法が改正され、都道府県等への虐待通報が義務化されました。精神科病院における業務従事者による虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した際には、以下の連絡先に通報してください。
1.専用ダイヤル(石川県 健康福祉部障害保健福祉課 医療支援グループ)
076-225-1964(8:30~17:45) ※土日、祝日を除く
2.メールアドレス
shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp ※夜間休日(開庁日でも可)
国が作成した周知用ポスターです。印刷のうえ、周知・啓発にご協力をお願いいたします。
更新日:2023年12月01日