小松市多様なコミュニケーション手段の利用を促進する条例

更新日:2023年12月01日

小松市多様なコミュニケーション手段の利用を促進する条例リーフレット

私たちがコミュニケーションをとる手段や情報を得る方法は、文字や音声だけではありません。手話言語をはじめ障がいのある人のコミュニケーション手段はたくさんあります。

小松市は、障がいのある人のコミュニケーション手段について選択の機会を確保し、拡大し、すべての人々が等しくコミュニケーションを行い、障がいのある人の人格を尊重するとともに、障がいのある人もない人も相互に理解を深め、もってすべての人が主体的にいきいきと暮らせる「やさしさあふれる共生のまち」の実現を目指し、この条例を制定しました。

条例の概要

コミュニケーション手段とは

手話言語、音声言語、要約筆記等の文字の表示、点字、音訳、拡大文字、代筆、代読、触手話、指点字、平易な言葉(わかりやすい日本語)、その他情報取得及びコミュニケーションを行う際に必要な手段として活用されるもの(絵図、記号、写真、イラスト等)

基本理念

  • 障がいのある人と障がいのない人が相互に理解を深め、個性と人格を尊重します。
  • 障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用促進により、可能な限りその選択の機会を確保し拡大を図ります。
  • 障がいのある人も障がいのない人も分け隔てなく暮らすことのできる地域を築き、共に支え合う共生社会の実現を目指します。

市の責務と市民及び事業者の役割

市の責務

  1. 市民、事業者等に対する多様なコミュニケーション手段の理解及び普及を促進すること。
  2. 市民、事業者等が障がいの特性に応じたコミュニケーションに関する合理的な配慮を行うことができるよう支援をすること。
  3. 多様なコミュニケーション手段を学ぶ機会の確保と人材を育成すること。

市民の役割

基本理念に対する理解を深め、地域社会を構成する一員として、日常生活又は社会生活を営む場において障がいの特性に応じたコミュニケーションに関する合理的な配慮を行うよう努めます。

事業者の役割

基本理念に対する理解を深め、その事業活動において障がいの特性に応じたコミュニケーションに関する合理的な配慮を行うとともに、市の施策に進んで協力するよう努めます。

条文・リーフレット

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石川県小松市小馬出町91番地
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